不貞により慰謝料を支払う契約書/婚姻が破綻にまで至らなかった場合
弁護士河原崎弘
和解契約書 〇〇花子を甲、〇〇江美子を乙とし、乙が、甲の夫○○○と交際した件につき、次のとおり和解契約を締結する。 第1条 乙は甲に対し、和解金として、金150万円の支払い義務あることを認め、これを、本日支払う。 第2条 乙は、今後、甲の夫○○○との交際を止め、甲の夫に対し一切の連絡をしない。
乙がこれに違反した場合は、乙は、さらに、通常の慰謝料額の倍額の違約金を支払う。第3条 乙が前条に違反しない限り、甲は、今後、乙の親族、知人、会社関係者に対し、一切連絡をしない。
甲がこれに違反した場合は、甲は受領した和解金を返還する。第4条 甲および乙は、第1条の支払により本件は円満に解決したものとし、今後は、相互に何らの請求をしない。 第5条 甲乙間には、以上の外何らの債権債務のないことを相互に確認する 2015年1月28日 住所
氏名(甲) 〇〇 花子東京都港区虎ノ門3丁目18番12号
□□□法律事務所
(甲代理人) 弁護士 □□□三郎 印住所
氏名(乙) 〇〇 江美子 印
これは不貞(不倫)の相手となったが、交際相手の婚姻生活が破綻しなかった(離婚などしなかった)場合に、交際相手の配偶者に慰謝料を支払うものです。再度の交際をさせない条項(第2条)があります。
婚姻を破綻させた場合の和解契約書 もあります。