登録 2004.1.26裁判をするには裁判所に訴状を提出します。ここでは賃料請求の訴状(少額訴訟)の書き方と手続きを説明します。 賃料請求の訴状の書き方/少額訴訟
賃料請求の訴状見本:A4用紙で,縦置き、横書き
- 管轄裁判所は、被告の住所地(民事訴訟法4条1項)、債務の履行場所(同法5条1号)、不動産の所在地(同法5条12号)の簡易裁判所です。
- 少額訴訟で訴え提起ができるのは、請求額60万円(不動産の場合、不動産の評価額が基準)以下の訴訟物の場合です(民事訴訟法368条)。審理は1回で終わります。
被告の住所不明のときは、通常、公示送達をしますが、少額訴訟では、最初の送達には公示送達は利用できません(民事訴訟法373条3項3号)。- 見本は、賃料請求の例です。
- 用紙はA4縦置き、横書き、左に3cm位の綴じ代を作り、左綴じになります。
- 字の大きさは10ポ〜12ポ位
- 正本1通と、被告と同じ数だけの副本を提出する(裁判所提出用の表紙に正本、被告用の表紙に副本と書く)。
- 複数枚になる場合は、ホチキスで綴じ、ページ数を書くか、あるいは、契印を押す。
- 印紙は 訴状印紙額計算機で計算した額を訴状の1通に貼る。
- 切手は、簡易裁判所でお尋ねください。通常は、切手(裁判所では郵券といいます)は3980円(被告が1名の場合)です。被告が1名増すごとに、2130円(500円3枚、82円5枚、20円8枚、10円5枚、1円10枚)に被告の数をかけた金額です(被告が複数の場合)。
- 同一の簡易裁判所において、同一の年に少額訴訟ができる回数は10回までです。訴えの際にその年に少額訴訟を求めた回数を申告します。
- 当事者に法人がいる場合、法務局で資格証明書または商業登記簿謄本の交付を受け、訴状と一緒に提出します。
- このような訴状を受取った被告は答弁書を提出する必要があります。
訴状
[ 収入印紙貼付 ]
平成21年1月26日原告 〇〇 〇〇 印 東京簡易裁判所 民事部 御中 (住所及び送達場所) 〒〇〇〇-〇〇〇〇東京都港区虎ノ門〇丁目〇〇番〇〇号 原告 〇〇〇 〇〇
電話 〇〇-〇〇-〇〇〒〇〇〇-〇〇〇〇東京都港区六本木3丁目〇〇番〇〇号 被 告 〇〇〇 〇〇 賃料請求事件 訴訟物の価格 金30万円
貼用印紙額 金3000円
予納郵券 金3980円
第1 請求の趣旨1 被告は原告に対し、金30万円および内金15万に対する平成15年11月1日から、内金15万に対する平成15年12月1日から、それぞれ、支払済まで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決ならびに仮執行宣言を求める。
少額訴訟による審理、裁判を求めます。本年、この裁判所において少額訴訟を求めるのは ○ 回目です。
第2 請求の原因1 原告は、平成19年3月1日、被告との間で、次の約定にて、建物賃貸借契約を締結し、被告に対し、後記建物をを貸し付けた(甲第1号証)。 賃料 月額15万円、毎月末日限り翌月分払い 期間 平成19年3月1日、から、同31年2月28日まで 敷金 金30万円 (建物の表示) 港区虎ノ門 丁目番 号所在 メゾン○○○405号室 2 被告は、平成20年2月頃から、賃料を滞納し始め、その頃から1月遅れて、賃料を支払うようになった。被告は、平成20年8月頃から、さらに、賃料を滞納し始め、その頃から3か月遅れて、賃料を支払うようになった。 3 被告は、平成20年12月31日、同年11月分及び12月分の賃料を滞納したまま、部屋を退去して明け渡した。 3 よって原告は被告に対し、平成20年11月分及び12月分賃料合計金30万円および内金15万に対する約定の支払期日の翌日である平成20年11月1日から、内金15万に対する約定の支払い期日の翌日である平成20年12月1日から、それぞれ、支払済まで年3パーセントの割合による金員の支払いを求める。
証拠方法1. 甲第1号証(賃貸借契約書) 1通 2. 甲第2号証の1(内容証明郵便)、同2(同配達証明) 各1通
添付書類1 甲号証写 各1通
訴状提出時に同時に提出する郵券(郵便切手)
東京簡裁 通常訴訟 少額訴訟 合計 5625円 合計 3980円 内訳 500円 8枚 500円 6枚 100円 8枚 100円 3枚 82円 5枚 82円 5枚 50円 5枚 20円 5枚 20円 8枚 10円 5枚 10円 10枚 2円 5枚 1円 5枚 1円 10枚
同じ裁判所で、少額訴訟は年10回までできます(民事訴訟法368条1項、民事訴訟規則223条)
03−5251−1611 へファックス付電話で電話をし、少額訴訟についての書式を取り出すことができます。
2021年において、平均審理期間は、2.5月、20%が和解で終わっています。