借地権譲渡承諾の和解条項

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2015.12.25mf更新
弁護士河原崎弘


借地人が、借地借家法19条1項の申立てをした場合、裁判所で和解になることが多いです。これは、その和解条項です。


和解条項

相手方は、申立人が相手方に対し、平成10年10月31日限り、譲渡承諾手数料金420万円を支払うことを条件として申立人が別紙物件目録(以下、本件土地)についての賃借権を次の者に譲渡することを承諾する。

東京都世田谷区代田〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇太郎
申立人と相手方は、申立人と相手方間との間の本件土地についての賃貸借契約の賃料を、申立人が前項の金員を支払った日の翌日から、1ヶ月金〇万〇〇〇円(坪当たり700円)に改定する。
申立人と相手方は、申立人と相手方間との間の本件土地についての賃貸借契約の期間を、申立人が第1項の金員を支払った日の翌日から、20年とする。
手続き費用は、各自の負担とする。


当事者目録
<< 省略 >>

物件目録
<< 省略 >>


和解に際し、賃料と期間を改定した裁判所(借地非訟事件)での和解例です。この条項がなければ、賃料は従前の額、期間も従前の期間の残期間となります。
借地権譲渡許可は 借地借家法 第19条に規定されています。その手続きについては 借地権の譲渡 を、書式は 借地権付建物譲渡契約書 を参照して下さい。
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