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2015.5.15mf

刑事事件の弁護士費用

相談
私の子供(32歳)が詐欺罪で逮捕、勾留されています。他にも逮捕された人は、3人います。
息子は会社の社長になっていましたが、本当の経営者は別にいて、その人も逮捕されています。息子は事件については否認しています。息子は、接見禁止と言うことで、家族も会うことができません。会社が組織として詐欺をやったとのことです。会社が、弁護士を頼んでくれました。
会社自体が詐欺をやったということで、私は、会社を信用していません。 私は、息子のために別に弁護士を頼んだ方がいいでしょうか。弁護士費用は、どのくらいかかりますか。

回答
(独自に弁護士を依頼すべきか)
会社が詐欺をやったということですから、逮捕された4人が、組織的に犯罪を犯したと言うことでしょう。
息子さんの立場が問題です。会社が組織的に詐欺を行い、息子さんが、詐欺と知っていて犯行に加担したか、詐欺とは知らずに巻き込まれているのか、難しいところですね。後者であるなら、息子さんは、独自に無罪であることの証拠を集め闘う必要があります。その場合、弁護人が、会社が選んだ弁護士であると都合が悪いでしょう。弁護人は、会社から弁護士費用を受取っているので、息子に有利な事実でも、会社ないし他の共犯者に不利な事実であると、その事実を摘示する弁護活動をしないでしょう。

そこで、会社の関係者に会い、息子と会社の利害が対立しているのか、確めてください。利害の対立があるなら、ご家族が独自に弁護人を付けることも一方法と言えます。その弁護士に息子さんと会ってもらい、息子さんの言い分を聴いてもらってください。否認しているので、証拠隠滅のおそれがあるということで接見禁止になっているのです。接見禁止中でも、弁護士は、息子さんに面会(接見)できます。

(弁護士費用)
刑事事件 の弁護士費用は、初めに払う着手金と、(成功)報酬です。報酬は、成功した場合に払います。成功した場合とは、 起訴猶予になったとか、判決で無罪になったとか、執行猶予の判決になった場合です。成功しなかった場合は、報酬を支払う必要はありません。 着手金は30万円から50万円くらい、成功報酬も30万円から50万円くらいでしょう。事件の難易度により若干上下します。
参考までに、(廃止された)第二東京弁護士会報酬会規 では、刑事事件の弁護士費用(相場)は、下記の通りになっていました。

報酬会規第30条刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容着手金
起訴前及び起訴後
(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)
 の事案簡明な事件 
30万円以上50万円以下
 2前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
(刑事事件の報酬金)
報酬会規第31条刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする
刑事事件の内容 結果  報酬金 
事案簡明な事件起訴前 不起訴30万円以上50万円以下
起訴前 求略式命令前述の額を超えない額 
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
起訴後 求刑された刑が軽減された場合前述の額を超えない額
前段以外の刑事事件起訴前不起訴50万円以上
起訴 前求略式命令    50万円以上   
起訴後 無罪
(再審事件を含む)
60万円以上 
起訴後刑の執行猶予
(再審事件を含む)
50万円以上
求刑された刑が軽減 された場合 
 (再審事件を含む)  
軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合
(再審事件を含む)
50万円以上
再審請求事件50万円以上
           
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