紛争の相手方弁護士に対する紛議調停申立

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2023.8.13mf

相談:相手方弁護士の態度が悪い

私は、3年ほど交際した男性と婚約し、10か月ほど同棲していました。あるとき、お金のことで言い合いになり、その後、彼は、家を出たままです。お金のこととは、部屋代(月8万円)など、ほとんどを、私の持っていた預金から支払っていたことです。また、私が彼に貸していたお金が200万円ほどあります。
彼とは、電話で話合いをしていました。私は、彼に帰って欲しいのですが、帰らないなら、慰藉料を入れて500万円は支払って欲しいと言いました。
あるとき、突然、彼の依頼で弁護士が入りました。弁護士は、威圧的で、私に対し、「それなら、裁判をしてください」などと言って、話合いになりません。
弁護士の態度が悪いので、私は、弁護士会に対し、紛議調停の申立をしようと考え、苦情の申立をしました。弁護士会では、私の申立を無理だといいます。これは正しいでしょうか。

回答:紛議調停は意味がない

弁護士会に対する懲戒請求や、紛議調停申立の中に、ときどき、紛争の相手方の弁護士についての苦情があります。 紛争の相手方の弁護士は、相手方の依頼を受け、相手方の利益を守るために活動します。当然、他方の当事者の利益に反するでしょう。これは、許されることです。
紛争を有利に解決するために、相手方弁護士を攻撃することは、ほとんど、意味がありません。 当事者は、自分の利益を守るために自分で弁護士に依頼する必要があります。
相談者の紛争については、相談者は、ご自分で弁護士を依頼し、訴訟をする必要があります(話合いでは解決は無理です)。相手方の支払能力の点は心配ですが、訴訟をすれば、相談者には、貸金200万円、婚約破棄の慰藉料150万円〜200万円で、合計350万円〜400万円程度をの判決は出るでしょう。

紛争の相手方弁護士の行為に違法性があれば、通常、不法行為となり、損害賠償請求ができ、弁護士会に、紛議調停申立、懲戒請求ができます。次のようなケースです。

(弁護士の行為が違法になる例)

判決

2011.3.3