国籍はアメリカであるが、日本人の子の在留許可

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2011.4.4mf更新
弁護士河原崎弘
アメリカの弁護士(移民法専門)から、日本の弁護士宛てに次のような質問がありました。

アメリカの弁護士の質問
私は、日本の大学を卒業後、アメリカで弁護士の資格を取り、ニューヨークで開業しています。
実は私の顧客(依頼人)で米国に帰化された方が92才のお母さんの世話のため日本に3か月以上滞在することを希望しています。観光ビザ(在留許可)では3か月滞在できると理解しております。
日本の法務省のホームページによりますと、日本法では二重国籍はありません。この方がお母様の世話のために長期日本に滞在することが日本の移民法上可能でしょうか。そうだとしましたら、どんな方法がありますでしょうか。

日本の弁護士の回答
この方(依頼人)は、国籍はアメリカですが、日本人の子です。
親子関係の場合は、国籍に関係なく、出入国管理難民認定法別表第二が規定する「日本人の配偶者等」に該当します。そこで、日本人の配偶者等の在留資格を取得すればよいです。
観光ビザより、 この在留資格(配偶者等の在留資格)の方が活動範囲は広く、期間は長いです。3か月を越えた期間が認められるでしょう。

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