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弁護士の損害賠償請求
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2025.4.20mf
弁護士費用は、本人負担が原則
弁護士費用は各依頼者が負担
弁護士費用、特に債務不履行に基づく損害賠償請求事件の弁護士費用は、各依頼者が負担することが原則でした(最高裁 令和3年1月22日判決、大審院 大正4年5月19日判決)。 例外は次の通りです。
不法行為を理由とする損害賠償請求事件の場合、弁護士費用を損害と認めます。
裁判所が損害賠償を認める場合、損害額の10%くらいの弁護士費用を損害と認めます。
特約により発生する損害
弁護士費用は損害ではありません。しかし、債務不履行に基づく損害賠償請求事件であろうとも、契約書中に特約がある場合。すなわち、次のような契約書に次のような記載がある場合。
(損害賠償)「本契約に定める他、甲及び乙は、故意もしくは過失により、又は、本契約もしくは個別契約に違反したことにより、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない)を直ちに賠償する責任を負う。」
安全配慮義務違反による損害賠償請求
使用者の 主張、立証の程度が不法行為と同様である場合、弁護士費用は賠償すべき損害に含まれる(最高裁平成24年2月24日)
高度な知識を要する事件
医療訴訟、 建築工事の瑕疵(契約不適合責任)を理由とする損害賠償請求訴訟は、訴訟の中でも専門性ないし難度の高い部類に属するものであり、いわゆる本人訴訟によって適切な主張、立証をすることはほとんど不可能である。
従って、特段の事情のないかぎり、右訴訟においては、弁護士費用についても賠償を請求できるものと解するのが相当である(福岡高判平成11年10月28日)。
発信者情報開示手続における弁護士費用
高度な知識を要するであろう。従って、弁護士費用は損害です。
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 電話3431-7161