ホーム弁護士費用
2015.5.15mf

遺産分割調停を取下げた場合の弁護士費用(日当)

弁護士河原崎弘

相談:弁護士費用(日当)について

相続事件の弁護士費用についての質問します。
弁護士に遺産分割調停事件を依頼しました。調停は21回ありました。私の頼んだ弁護士は、相手の言うことを聞くばかりで役に立ちません。事件が進まないので、取下げました。
取下げ後、弁護士から、(2万1千円+交通費)×21で計算した、日当と交通費の請求書が来ました。千円は、消費税です。
取下げた場合でも、支払う必要がありますか。着手金は、70万円支払いました。

回答:報酬契約に日当について記載があるか

日当は、弁護士が事務所以外の場所に行った場合の弁護士費用です。 弁護士会の報酬会規 (平成16年3月31日に廃止)では、下記のように決められていました。
現在は、これにとらわれることなく、報酬契約で自由に決めることができますが、現在でもこの規定が標準(相場)といえます。

半日(往復2時間を越え4時間まで)3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を越える場合)5万円以上10万円以下

相談者の場合、全て、当初の報酬 (弁護士委任)契約に従うことになります。当初の契約書に、日当のことが1回2万1千円と書いてあれば、その通りになります。 日当は、成功報酬とは違いますので、解決(成功)しなくても支払うことになります。
契約書に日当について書いてなければ、支払わなくともよいでしょう。
交通費は、契約書に記載がなくとも支払う必要があります(民法650条1項)。
調停不調の場合は、通常、審判に移行します。取下げたことは、賢いやり方ではありません。取下げずに審判してもらえば、一歩前進します。

東京都港区虎ノ門3-18-12-301 河原崎法律事務所 03-3431-7161