葬式費用の支払いと単純承認

弁護士(ホーム)弁護士による遺言、相続法律相談
2015.7.29mf
弁護士河原崎弘

質問:遺産で葬式費用を賄えるか

私の父は癌にかかり、入院しております。医師の診断では、2ヵ月持たないそうです。 父には預貯金以上の借金があります。不動産等はありません。相続人は、私と妹です。 私たちは、相続放棄しようと思っております。
葬式やその他の費用を父の預貯金から出した場合は、遺産を処分したことになり、法定単純承認に当たるのでしょうか。

回答:質素な葬式費用なら単純承認にならない

相続放棄をする前に遺産の一部を処分すると、相続を承認したこととなり、以後、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 相続放棄後、「相続財産の全部または一部を隠匿し、私に消費し、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」も同じです(同条3号)。
では、遺産を使って葬儀をすると、どうなるか、 判例が余りない問題です。
下級審の判例ですが、身分相応の遺族として当然営むべき程度の葬式のための費用に遺産を使うことは単純承認にならないとしています。さらに、形見分けとしての処分、社会的に相当な仏壇や墓石を購入も単純承認にならないとしています。
弁護士としては、100%大丈夫とは言えませんが、質素な葬式の費用に支出するなら、単純承認には当たらないだろうと言えます。

判例

2006/10/28
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