内縁の妻に居住権があるか

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2015.9.28mf

相談

私の父は、昨年、亡くなりました。父には 9 年ほど内縁関係にあった人がいます。この人は、父と一緒に、父名義の家に住んでいました。この家は、私が相続しました。
内縁の妻には相続権がないと聞きました。内縁の妻に居住権はあるのでしょうか。 私は、父の内縁の妻であった人に明け渡しを求めることができるのでしょうか。私には、現在、この家とは別に、住んでいる家があります。
相談者は、法律事務所を訪ねました。

回答

内縁の妻には、相続権はありません。内縁の妻の居住権については、議論があります。
多くの判例では、相続人に、この建物を使用しなければならない差し迫った必要がなく、他方、内妻の側で、この家屋を明け渡すと家計上相当な打撃を受けるおそれがある等の事実関係の下においては、相続人から被相続人の内妻に対する明渡請求を権利の濫用として、明渡し請求を認めません。
現状では、相談者から、父の内縁の妻であった人に対する明け渡し請求は難しいでしょう。
結論的に、弁護士が勧めたことは、「相談者が、父の内妻が住居を確保できるよう配慮をすること、例えば、明渡料を提供すること」です。そうすれば、裁判所は、明渡を認める可能性があります。

判例

2006.8.10
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