受遺者の遺留分を超える部分が侵害額となる/弁護士の法律相談

弁護士弁護士による遺言、相続法律相談 > 受遺者の遺留分を超える部分が侵害額となる/弁護士の法律相談
2022.11.16mf
弁護士河原崎弘

相談:極端な遺贈

私の母は3年前に亡くなり、この度、父が亡くなりました。
遺言状がありましたが、兄弟姉妹の取得財産の価額が極端に異なります。遺言を書いた頃は父は、入院しており、字も書くこともやっとできる状態でした。遺言は父の意思でなく、無効であると主張したいのですが、公正証書遺言であるので、それは難しいと聞きました。
兄弟姉妹が遺贈で取得した財産の評価は次の通り極端に違います。

名前取得資産の評価
A子800 万円
B男15000 万円
C男3000 万円
D男(私)1000 万円

そこで、遺留分だけは主張したいと思います。
遺留分侵害額の計算はどのようにしますか。私(D男)は、少ない遺贈を受けた相続人(A子)に対しても、遺留分侵害額請求できるのですか。
相談者は、法律事務所を訪れ、 弁護士の回答を求めました。

回答:遺留分を超えた遺贈が侵害額とされる

相続人に対する遺贈があった場合、 新しい判例によると、民法1047条1項に言う、「目的の価額」とは、遺留分を超過した金額を言います。相続人が遺贈された額が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をされません。
1.遺留分
本件では、 遺産の総額は 1 億 9800 万円です。遺留分は、1 億 9800 万円÷4 ÷2で計算すると、2475万円となります。
2.遺留分不足額
あなたの取得額は、1000万円ですから、遺留分を侵害されています。侵害されている(不足)額は1475万円です。
3.遺留分を超過した額
そこで、各相続人の取得額から2475万円(遺留分額)を引くと、遺留分超過額は次のようになります。
名前取得資産の評価遺留分超過額
A子800 万円0
B男15000 万円12525 万円
C男3000 万円525 万円
D男1000 万円0

4.遺留分侵害額(負担部分の計算)
あなた(D男)は、遺留分超過額の割合に応じて各相続財産から侵害額を計算します。
  1. A子に対しての減殺額は、0
    A子が受取った額は、遺留分以内だからです(遺留分超過額はない)。

  2. B男に対する侵害額は、1475×(12525÷(12525+525) )≒1415万6609円
    あなたは、B男が相続した財産につき、約15000分の1416(9.4%)の侵害額を取得します。
    侵害額割合は
    12525 1
    1475×---------×-------
    12525+52515000

  3. C男に対する侵害額は、1475×(525÷(12525+525) )≒59万3390円
    あなたは、C男が相続した財産につき、約3000分の59(2.0%)の侵害額を取得します。
    侵害額割合は
    5251
    1475×---------×-------
    12525+5253000
あなた、B男およびC男に対して、それぞれ、侵害額請求を主張できます。A子の相続分は遺留分を超えていませんので、A子に対しては減殺できません。
以上は、最近の判決に従った考え方です。

法律

民法第1047条
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

判決

登録 2002.10.19
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161