遺産分割協議を詐害行為として取消せるか

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2015.7.25mf更新
弁護士河原崎弘

相談:借金の取立てを免れるために、相続分をゼロとした

平成14年4月から12月にかけて、私は、合計4000万円を、知人に貸しました。知人の父親はビルを所有しており、 他に兄弟は2人いますが、将来、知人が相続する遺産は2億円以上の価値があると聞いていたからです。
昨年、知人の父親が死亡しました。知人からの何の連絡もなく、私は、貸金の返済請求を何度もしましたが、返済はありませんでした。 最近、 登記所(法務局)で、ビルの所有者を調べましたところ、知人は相続してなく、母親と兄弟(2人)が相続していました。
私は、知人から「ビルを相続したら、返済するから」と頼まれて、貸したのです。 知人は、周囲に対して、「債務の支払いを免れるため、 遺産分割協議では自分は相続分をゼロとした。時期がきたら、ビルの一部の持分をもらうことになっている」と言っているそうです。
私は、何らの法的措置をとれないのでしょうか。

回答:詐害行為として遺産分割協議を取消できる

市役所の法律相談室の弁護士は、次のように説明してくれました。

遺産分割協議で相続取得分をゼロとすることにより、本人(債務者)が無資力となるなら、この内容の本件分割協議は、債権者の債権を害する詐害行為(民法424条)です。債権者はこれを取消すことができます。
取消した場合は、債務者(知人)は法定相続分である1/6を取得することになり、相談者は、1/6の持分を差押えることができます。詐害行為取消は訴訟で行う必要があります。
なお、似た例に相続放棄があります。相続放棄は、詐害行為取消の対象になりません

判例

 
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