河原崎法律事務所(ホーム) > 弁護士による遺言、相続法律相談 > 保証債務の相続
2015.6.10mf
弁護士河原崎弘

保証債務の相続

質問

父は、会社の代表取締役でしたが、その後、代表取締役を辞め、退職しました。しかし、父は、代表取締役の時代、会社の取引銀行に対する債務を連帯保証していました。
その父が、先日亡くなりました。会社が支払えなくなった場合、私たち相続人(母、兄弟3人)は、この債務を支払う義務があるのでしょうか。

回答

弁護士は次の通り回答しました。

(代表取締役の辞任と保証債務)

代表取締役が会社の保証人になっていることはよくあります。この場合、代表取締役を辞めても、保証契約は存続します。

(保証債務の相続)

相続は、被相続人の法律上の地位(債権、債務を含め一切)を受け継ぐので、相続放棄をしない限り、原則として債務も相続されます(民法896条)。保証人としての地位(保証債務)は、相続の対象になります。
しかし、当事者の個人的信頼関係に基づく一身専属的保証、すなわち、被相続人死亡時に具体化していない当事者の個人的信頼を前提とする継続的契約や身元保証については例外があります。

(根保証の場合)

継続的取引について将来発生する債務を保証する場合(根保証)は、問題があります。 保証人の責任の限度(極度額)が決まっている場合は、保証人の地位は相続されます。
極度額が決まっていない場合は、保証人は、金額が確定しない債務を相続することになるので、非常に不安定な状態に置かれます。そこで、極度額が定めのない根保証契約は、無効です(保証人が法人である場合は別、民 法465条の2第2項)。従って、保証人の相続もありません。

期間のみ限定されている場合は、明確ではありませんが、相続されないとの意見が強いです。
根保証でも、相続開始時に既に発生している具体的債務については、保証人の責任は相続されます。
なお、平成17年4月1日施行された改正民法により貸金(貸金根保証契約)の場合、個人の包括根保証は効力がありません(民法465条の2第2項)。 (身元保証人) 身元保証は、個人的な信頼関係を基礎においていますので、一身専属性を有し、保証人の地位は、相続されません。ただし、相続開始当時に具体的損害額が発生している場合は、保証人の責任は、相続されます。

(賃貸借契約)

賃貸借契約の保証人の地位は、相続されます。気を付けなければいけないことは、賃貸借契約が更新されても、保証人の責任は続きます。

(本件の場合)

連帯保証人は、本人の債務を、全額、保証しています。
しかし、連帯保証人の相続人は、全額ではなく、法定相続分に応じて、債務を相続します。

相談者の場合、根保証の場合でも、極度額が決めてあるなら、母 1/2、兄弟各 1/6の割合で保証債務を相続することになります。
極度額が決めてないなら、根保証契約は、無効で、相続もありません。
具体的な保証債務や極度額が多額で、支払い困難な場合は、3か月以内に相続放棄すれば、相続されません。

判決

河原崎法律事務所(ホーム) > 貸金、借金、債務、破産 > 保証債務の相続
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 03-3431-7161