アメリカで結婚したが、日本で入籍していない場合の離婚手続き

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2018.4.22mf更新

相談

私(日本国籍)は、アメリカ滞在中、カリフォルニア州で、妻(日本国籍)と結婚し、結婚証明書(Marriage Certificate)ももらいました。しかし、日本の役所には届けていませんので、戸籍上は、私も、妻も独身です。
私たちは、3年後に、帰国し、横浜に住んでいました。その2年後に別居し、現在、私は東京に住み、妻は横浜に住んでいます。
私も妻も離婚を望んでいます。先日、知人の弁護士に相談したら、日本においては、内縁状態だから、内縁解消の調停をするか、内縁解消の契約書を公正証書にするとよいと言われました。
このまま、妻は、「婚姻届をせずに離婚できたら、戸籍を汚さずに済む」と言っているのです。これでよろしいですか。

回答

結婚(法律上では婚姻)は、日本の市役所、区役所に届出ることで効力が生じます(創設的届出)。しかし、日本人が、届出ではなく、外国において外国法(挙行地の法律)に従って婚姻することもできます(法の適用に関する通則法24条2項)。
この外国法に従って結婚した場合、当事者は、3ヶ月以内に、日本の在外公館(大使、領事)に結婚証明書の謄本を提出する義務があります(戸籍法41条)。後者の場合、在外公館は結婚証明書の謄本を日本の本籍役場に送り、戸籍に婚姻の事実が記載がされます。しかし、この在外公館に対する届出により、結婚が成立するのではありません。外国法に従って、結婚したときに、婚姻は成立しています。 あなたは、アメリカ カリフォルニア州で結婚したのですから、法律上では、その時点で、正式に結婚したことになります。
結婚証明書の謄本を在外公館に提出する行為は、単なる報告なのです(報告的届出)。

以上のことを前提に、あなたのケースを見ますと、あなたは、法律上正式に結婚しています。これは、内縁関係ではありません。その意味では、あなたが相談した弁護士の説明は正しくありません。
日本で、離婚するには、協議離婚でも、調停離婚でもよいでしょう。どちらを選ぶにせよ、その前に、上記戸籍法41条に従って、「届出をしてくれ」と求められるでしょう。離婚しないで、今のままで結婚すると、戸籍上は初婚になりますが、重婚になります。重婚は犯罪です。

判決


東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分) 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 3431-7161
2005.5.2