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2015.3.19更新mf

違法に始まった父親の下での養育だが、子どもの環境を変更するような親権者指定はされないか

相談

私(29歳)と夫(32歳)の間には、子供(4歳)がいます。
昨年、別居し、私は、子供と一緒にアパートに住み始めました。土曜日、日曜日には、夫の実家に子供を連れて行って、夫と子供を会わせていました。ところが、昨年9月、夫の両親は、子供を私に返さなくなりました。私は、何度も、夫の実家に行き、返すよう求めましたが、子供を返してくれませんでした。警察も呼びましたが、来た警察官は、「民事不介入」と言って、何もしてくれませんでした。

丁度その頃、私は、法テラスへ行き、離婚調停の弁護士紹介と弁護士費用の立替をお願いしました(調停は不調に終わりました)。弁護士(33歳)に子供のことを話すと、弁護士は、「全部任せてくれ。子供のことは一審判決が出てからでいい」と言うだけでした。
今年2月離婚訴訟を提起しました。親権者指定のための家庭裁判所調査官の調査が入り、この度、報告書が届きました。それを見て、驚きました。報告書では、「夫の両親の下で子供を育てるのがいい」と書いてあるのです。
子供が幼い場合は、母親が親権者に指定されると聞きましたが、私の場合はどうなりますか。
相談者は、別の法律事務所を訪ねました。

回答

幼い子供の場合、母親の子供に対する扱いがよほど非常識でない限り、ほぼ母親が親権者に指定されます。ただし、従前の子供の養育環境が父親の下である場合は、それを変更する必要があるかが判断されます。通常、養育環境の変更は好ましくなく、このような場合は、父親が親権者に指定されるでしょう。ただし、父親の下での養育が違法に始まった場合は、別です(下記判決)。本件の場合、父親の養育は違法に始まっています。裁判所も判断に迷います。
相談を受けた弁護士は、夫の両親が子供を返してくれないとき、返してくれと要求した証拠はあるかと尋ねると、相談者は、「メールがある」と答えました。しかし、メールは証拠に出されてはいませんでした。

事件を担当している弁護士は、明らかに、知識不足です。子供を返してもらえない場合は、すぐに、子供の引渡を求める調停を申立、同時に、子供の引渡を求める仮処分をすべきでした。子供が父親の下で養育されている状態が長く続くと、父親が親権者に指定される蓋然性が高くなります。
このような場合、法テラスでは、子供の引渡についての事件を追加の扶助事件として扱い、さらに弁護士費用を立て替えてくれます。担当した弁護士は、「自分に任せろ」と言うだけで、何もしなかったのですから、明らかに弁護ミス(弁護過誤)でしょう。
現在は、弁護士大量生産の時代です。依頼者自身が、自分の目で弁護士の良し悪しを判断する必要がありましたね。

判例

登録 2007.9.17