子どもの環境を変更するような親権者指定2/別居

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2013.11.12mf

相談:夫が文書を偽造して離婚届出をした

私(31歳)と夫(39歳)の間には、子供が2人います。
私は、夫の携帯のメールを見て、夫が愛人と何度も旅行したことを知りました。その頃から、私は、体調が悪くなりました。私は、体を直すため、子供を夫の元に残し、子供に対しては、体調が悪いので病院に行くことになったとの説明や日常生活の注意事項を記載した置き手紙を残し、夫に対しては、署名押印をした協議離婚届とともに置き手紙を残し、実家に戻りました。
2か月後、私は、婚姻費用分担調停と夫婦関係調整調停の申立をしました。夫婦関係調整調停では、離婚、親権者指定、財産分与、離婚慰謝料、養育費の支払を求めました。
しかし、夫はすぐ、協議離婚届に子供の親権者を夫として記載して協議離婚の届出をしました。離婚届は偽造です。
今後、どう対処したらよいですか。 離婚の裁判のとき子供が手元にいないと親権をとるのも難しいでしょうか。子供は5歳と7歳です。 子供は私を慕っています。
相談者は、弁護士事務所を訪れました。

回答:弁護士を依頼し手続きをする

離婚届が偽造の場合、協議離婚も、親権者指定も無効です。 離婚無効確認の調停を申立ててください。場合によっては、婚姻費用分担請求を求めてください。
調停が成立しない場合は、訴えを提起してください。協議離婚の無効確認、場合によっては、加えて、 不貞行為を離婚原因とする離婚、子供の親権者指定、養育費の支払、離婚慰謝料、財産分与 を求めてください。
普通、調停はご自分でおこなえますが、本件手続きは、調停段階から弁護士を依頼すべきでしょう。
家庭裁判所調査官の調査に基づき、裁判官が、子供の監護教育のために誰が親権者に適当であるかが判断します。
裁判でのポイントは、@子供の監護の現状に問題がないか、A他の親に監護させた場合との比較、B現在の監護はどのように始まったかでしょう。
親権者指定の際には、現実に子供を育てている親が有利です。裁判所は、子どもの環境を変更するような親権者指定をしません。しかし、子供が幼児であること、家を出た後すぐ調停申立てをしていることなどの事情では、あなた(母親)が親権者として指定される可能性は、相当あります。
あなたのケースと同じく、子供を置いて家を出た母親が親権者に指定された判例(本案と仮処分)を下に掲げておきます。

参考判例

上記2つの裁判は同じ当事者の事件で、本案は認められたが、仮処分は認められなかったのです。よくある例です。

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登録 2005.1.12