離婚届けの偽造

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Last Updated 2015.6.9mf
弁護士河原崎弘
相談
私は3年前に離婚しました。そのとき、相手は行方不明だったので、離婚届に自分で相手の署名押印もして、提出してしまいました。
友人から、文書偽造だと言われました。今でも罪になるのでしょうか。

弁護士の説明
離婚届の際、相手の署名、捺印覧に無断で記入したり、捺印すると、有印私文書偽造罪にあたります。それを区役所、市役所に提出すると、偽造私文書行使罪、公正証書原本不実記載罪に当たります。これらの罪の最高刑は懲役5年です。
そうすると、公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条4号)。検察官は、まだ、起訴できます。
この状態で、あなたが結婚すると重婚罪となります。 ただ、警察も、検察官も、誰かが告発してくれないと犯罪を認識できません。公務員には、告発義務がありますが、犯罪を認識する機会がなく、この場合は、相手(妻)からの訴え(告発)がないと、偽造の事実がわかりません(刑事訴訟法239条参照)。

その後
相手は、その後、再婚しています。

弁護士の説明
しかし、相手(ある意味で被害者)は再婚しているので、離婚したことについて不満はなく、離婚を認めたのであり(追認)、今さら、訴えないでしょう。 もう、大丈夫です。

判決
登録 2006.5.28
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 電話 3431-7161