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Last updated 2022.12.23 mf
弁護士河原崎弘

退職する場合、何日前に会社に通知すべきですか

相談

会社を辞めることになりました。会社を辞める場合、どのくらい前に会社に通知しなくてはいけないのでしょうか。会社の就業規則では、1月前に退職の申出をすることになっております。これを守らなければいけないでしょうか。守らないと退職金が支給されないかと、心配しています。
相談者は、弁護士会の電話無料相談で、弁護士に相談しました。

回答

弁護士の説明は次の通りでした。

期間を置く必要

従業員が退職する場合、いつまでに申出(退職願、退職届の提出)するのか、就業規則で、1月〜3か月前と決まっていることが多いです。これを守らないと、退職金の減額や、損害賠償金を課す規則もあります。使用者にとって、後任者の補充、引継ぎのため、退職届後若干の準備期間が必要なのです。

法律の規定

労働基準法には、規定は、ありません。民法には、雇用契約は退職の申出後2週間で契約が終了するとの規定はあります(627条1項、後記)。 これは、「完全月給制」の従業員についても同様です。民法627条2項は、民法改正により、使用者からの解約申し出にのみ適用されます。「完全月給制」の従業員については、従業員からの退職申出については、627条1項が適用されます。
「年俸制」の人は、民法627条3項に、「6か月以上の期間ごとに報酬が定められている場合は、退職の3か月以上前に退職の意思表明を行う義務がある」といった内容の記載があります。 したがって年俸制の人は、退職の3か月前に退職願いを提出する必要があります。
多くの就業規則は、民法の規定に反しています。

法律と就業規則の優劣

退職の予告期間が短いことを理由として、損害賠償義務を認めた判例はありません。退職金の減額を認めた判例もありません。下記判決をみても、民法の規定は就業規則に優先し、退職金は支給されます。
民法627条の規定は、強行規定であり、この規定に反する就業規則の規定は無効でしょう。

結論

常識として1月くらい前に申出て、引継ぎをすることでしょう。
下記判決をみても、民法の規定は就業規則に優先し、退職金は支給されます。
会社に提出する書式は、 退職願 の通りです。

法律

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
<注>
2項の「使用者からの解約の申入れは、」との文言は、2020年4月1日施行の改正民法で挿入されました。

判例

登録 Sept. 7,2006
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所弁護士河原崎弘 03-3431-7161