弁護士河原崎法律事務所ホーム刑事事件 > 執行猶予が取り消されますか
Last Updated 2015.6.19mf
弁護士河原崎弘

スピード違反で執行猶予が取り消されますか

相談:スピード違反

今年3月、傷害で、懲役6か月執行猶予3年の判決を受けました。けんかでした。
もう、悪い事はせず普通に暮らしていましたが、昨日、40キロオーバーのスピード違反(ネズミ取り)で捕まって、赤切符をきられました。来月、簡易裁判所に出頭することになりました。
これだと、刑務所に入ることになるんでしょうか。弁護士さんを頼んだ方がいいでしょうか。
相談者は、地方在住ですが、東京の弁護士会に電話をして、電話で法律相談ができることを知りました。

回答:簡裁だと罰金です

弁護士の説明は次の通りです。
事故を起こしていない、 単なる速度違反だけなら、法定刑は6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法118条1項1号)。呼び出した裁判所が、簡易裁判所ですから、言渡される刑は罰金です(略式手続き)。
罰金の場合は、前の判決の執行猶予判決の取消は、裁量的です(取消しても、取消さなくてもいい。刑法26条の2、1号)。前の事件と後の事件が関連性がないので、執行猶予は取消されないでしょう。罰金ですから、弁護士を依頼する必要はないでしょう。

法律

刑法第26条(執行猶予の必要的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に
掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

第26条の2(執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
登録 2006.6.26
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161