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2013.11.7mf更新
弁護士河原崎弘

自分で演奏した音楽を自分のホームページにアップロードできるか

質問

私は、音楽関係のサイトをもっています。
今、自分のサイトに音楽をアップロード、訪問者に聞いてもらうことを計画しています。自分で演奏した音楽を、録音し、自分のホームページにアップロードしようと考えています。
他人の演奏ではなく、自分の演奏した曲なら、法律に違反しませんか。
相談者は、弁護士会電話法律相談を利用して、弁護士の意見を聴きました。

回答

その曲の作曲者によりますね。あなたが作曲者なら、問題ありません。他人が作曲した曲なら問題です。
著作権法では、作曲者(編曲者を含む)の死後50年(50年は、死んだ年の翌年1月1日から計算します)経過していない曲について保護の対象としています。そうすると、自分で楽しむ場合(私的使用)の外は使用できません。自分のサイトに他人が著作権を持っている曲を載せる行為は、著作権侵害となります。
作曲者の死後50年経過している曲は、保護の対象ではありませんので、大丈夫です。
アップロードしようとしている曲が、新しい曲の場合は、注意が必要ですね。
また、他人が作曲した曲を、編曲してアップロードする行為も同様です。この場合は、作曲者、および、編曲者の死後50年経過している必要があります。

著作権法第51条(保護期間の原則) 

1 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

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2006.7.3