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2015.11.27
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贈与税の配偶者控除の特例

弁護士河原崎弘

【贈与税の特例】
婚姻期間が 20 年以上の夫婦間で、最高 2000 万円までの贈与には課税されない特例です。

次の要件に当たる場合 贈与税 の課税価額から一定額が控除されます。
  1. 婚姻期間が 20 年以上の配偶者からの贈与である。
  2. 贈与により取得した財産は居住用不動産または金銭で、贈与税の申告期限までに
    1. 居住用不動産の場合は、その者の居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みであること
    2. 金銭の場合は、その金銭をもって居住用不動産を取得し、これを居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みであること
  3. その年の前年以前に配偶者控除を受けていないこと
  4. 贈与税の申告書に必要事項を記載し、かつ、次の書類を添付すること
    1. 戸籍謄本(抄本)および戸籍の附票の写し
    2. 取得した居住用不動産の登記簿謄本
    3. 住民票の写し
【控除額】
贈与により取得した居住用不動産の価額と金銭のうち、居住用不動産の取得に当てられた部分の金額との合計額(最高2000万円)

【適用法律】
相続税法第21条の6

弁護士(ホーム) > 相続 弁護士 > 登録 Dec. 13, 1998
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