遺言と異なる遺産分割協議/弁護士の法律相談

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2022.5.1mf更新

弁護士河原崎弘

相談

一昨年、母が、昨年、父が亡くなりました。遺言があり、私に不動産の4分の3を、妹に4分の1を相続させると書いてありました。
不動産は1億円以上の価値があり、妹は、「1千万円もらえればよい」と言っているので、私が不動産を取得し、妹に1千万円を支払う遺産分割協議書を作成することにしました。
でも、遺言と異なる遺産の分割は許されるのでしょうか。
相談者は、弁護士会で相談しました。

回答

相続人全員が遺言の内容を知っている場合
実務では、遺言と異なる遺産分割協議はよく行われています。判例を見ると、遺言と異なる遺産分割協議を認めています。
相談に対するお答えとしては、原則として、相続人全員(受遺者を含む)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能といえるでしょう。 ただし、次の場合は、問題があります。 遺言があることを知らないでなした遺産分割は、これとは別の問題です。

判決

参考書

登録 2010.1.22


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