登録 2004.8.8弁護士河原崎弘
別居後、離婚が決まるまでの間の、(通常)夫が妻に支払う生活費(婚姻費用、婚費)の算定表の一部(典型的な収入層の例)です。
この表は妻が子供1人と生活している場合に給与所得者の夫が負担する例です。
(表の見方)
子供1人(0歳から14才まで)、義務者(通常、夫)の年収が600万円の場合、婚姻費用は以下のとおり。
権利者(通常、母親)の年収が0〜約113万円の場合 婚姻費用は月額10万〜12万円 権利者の年収が約113万円〜約288万円の場合 婚姻費用は月額8万〜10万円 権利者の年収が約288万円〜438万円の場合 婚姻費用は月額6万〜8万円