- 別居の場合の婚姻費用は、当事者の全事情を考慮して決めます。
婚姻費用(婚費)の算定表は、各当事者の個別事情を考慮せず、義務者と権利者の収入および子供の数および年齢だけを考慮します。
下記は、婚姻費用算定表の基になる計算方法です。この計算方法は、義務者に扶養家族がいない場合です。義務者に扶養家族がいる場合は、計算方法が異なります。       
@ まず、権利者(妻)、義務者(夫)の収入に基礎収入率を掛け、基礎収入を計算します。
  基礎収入=税込み給与×0.4        実際は、給与所得者の場合、0.38〜0.54をかけます
                      自営業の場合は、0.48〜0.61をかけます
                                           基礎収入率表を使います。
                                         簡単にするために 審判例でも 0.4 を使うことが多いです。
A 権利者(妻)世帯の生活費を計算します。
                                       権利者と子供の生活係数
  権利者と子供の生活費=(義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)× ----------------------------------------
                                   権利者と子供およびと義務者の生活係数
    生活係数(指数)は、世帯主100,15歳以上の扶養家族85、14歳以下の扶養家族62です。
B 婚姻費用分担額を計算します。
  婚姻費用分担額=権利者世帯の生活費ー権利者の基礎収入
 - 計算例:夫の【年収700万円】、妻の【年収200万円、子供2歳(妻が養育)】のケース:給与所得の場合
@ 基礎収入を計算
  夫の基礎収入=700万円×0.41
         =287万円
  妻の基礎収入=200万×0.43        
         =86万円
A 権利者世帯の生活費
                           100 + 62 
  権利者世帯の生活費=(287万円+86万円) × ---------------
                                     100 + 62 + 100
       ≒230万6300円
  
B 婚姻費用分担額を計算します
              
  126万円=230万6300円-86万円
           =144万6300円(年)
      ≒12万1000円(月額)           
     
 - 計算例:夫の【年収1200万円、子供15歳と18歳(夫が2人を養育)】、妻の【年収100万円】:給与所得の場合
@基礎収入を計算
 夫の基礎収入
 1200万円×0.49=588万円
 妻の基礎収入
 100万円×0.5=50万円
A権利者(妻)世帯の生活費
                             100
(588万円+50万円)×  -------------------
                        100 + 85 + 85 + 100
 =172万円
B婚姻費用分担額(夫が妻に支払う)
 172万円ー50万円
 =122万円(年額)
 ≒14万円(月額)