土地使用者の土地時効取得

河原崎法律事務所ホーム不動産の法律相談
2015.5.28mf更新
弁護士河原崎弘

相談:不動産

祖父名義の土地(畑)がありました。
祖父は、一度、他家に養子に行きましたが、離縁となり、祖父の実家に戻り、そこで、亡くなったそうです。
当時は、祖父名義の土地とは知らず、祖父の兄弟が土地を使用していました。今は、祖父の兄弟も亡くなり、その子供が、この土地を使用していましす。
最近、この土地を使用している人が土地を売ろうと考え、登記所で調べたところ、土地は祖父の名義になっていることが、判明しました。
そこで、この人は、祖父の子供である母を訪ねて来て、「土地を譲渡して欲しい、登記書類に実印を押して欲しい」と言いました。
母は、祖父が所有していた土地があるとは、今迄知らず、ただ、子供のときに、その土地で、畑仕事をした記憶があるだけです。母は、その土地が祖父名義になっているとは全く知りませんでした。
そこで、母は、「家族で相談してから返事します」と答えたそうです。
祖父が亡くなってからは、その土地の固定資産税は、今使用している人が支払っていました。30 年間支払ったそうです。母は、できることなら、土地全てではなくとも、一部でも欲しいと考えています。 または印鑑代でもいいので、いくらかの金銭を欲しいと考えています。
土地の名義人は祖父ですので、その子供である母に土地の所有権はあるのでしょうか。
それとも、30 年間もこの土地の固定資産税を支払い続けた人に何か権利があるのでしょうか。
相談者は市役所で月1回開かれる法律相談会で弁護士に相談しました。

回答

この場合土地の所有権は一応お母さんにあると考えていいと思います。但しお母さんに兄弟がいたら、兄弟と共有になります。 現在使用している人が所有権を時効取得している可能性も若干はあります。
10 年あるいは 20 年間土地を継続して占有した場合、土地の所有権を時効により取得することはあります(民法162条)。しかし、時効取得するには所有の意思が必要です(所有の意思のある占有を自主占有と言います)。これは外観上で判断します。内心に所有する意思があっても、他人の土地を借りている人には所有の意思があるとは判断されません(所有の意思のない占有を他主占有と言います)。他主占有は、所有者に対し、「所有の意思のあること」を表示しないと、自主占有になりません(民法185条)。 ただし、所有の意思は、推定される(民法186条)、所有の意思を否定する当事者が、否定の証明する負担を負います。 ので、
30 年経過してもそうです。固定資産税を支払ってもそうです。固定資産税は使用者(地方税法343条4項あるいは納税管理人(地方税法355条)として支払っている可能性が大きいです。現在使用している人、さらにそれ以前に使用している人の使用するに至った状況を調べる必要があります。

相手方は、「土地を時効取得したので登記したい」と言ったのではなく、お母さんの所有権を認めて、「譲渡して欲しい」と言ってきたのですから、相手が時効取得を主張しても、 時効は中断するか、時効完成後は 取得時効の援用は、信義則上許されません(民法 156 条)。相手は、時効取得を主張できません。お母さんに所有権があると判断される蓋然性が大きいです。
取得時効を考える場合、固定資産税を支払ったこと自体ではなく、支払った理由が問題となります。所有の意思があったか否かが問題となります。
結論として、話合いで時価の半額で土地を譲渡するか、半分の土地を相手に譲渡し残りの土地を明渡してもらうなどとの双方が譲歩する和解をしたら良いでしょう。

判例


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