弁護士(ホーム)不動産の法律相談
2025.1.20 mf更新
弁護士河原崎弘

土地の時効取得の対抗要件として登記が必要

相談:不動産

祖父は、2000年に、それまで借りていた畑を買いました。以後、この土地を、祖父(3年前に亡くなりました。)、祖父亡き後は、父が使用してきました。
最近、付近一帯を測量して、当時、買った畑に、Aさんの隣地一部(約100坪)が入っていることがわかりました。売買した当時は、売主も、祖父も、三者とも、これに気が付きませんでした。
Aさんからは、土地を買い取って欲しいと言ってきています。父は、取得時効で所有権を取得していると考えています。私も法律書を読むと、父の言っていることが正しいと思えるのですが、時効取得にも、対抗要件として登記が必要という人がいます。何か不安があるのですが、どうしたらよいでしょうか。

回答

取得時効

お父さんは、この場合土地の所有権を時効取得したと考えていいと思います。
10年あるいは20年間土地を継続して占有した場合、土地の所有権を時効により取得できます(民法162条)。
時効取得するには所有の意思が必要です。これは外観上で判断します。内心に所有する意思があっても、他人の土地を借りている人には所有の意思があるとは判断されません。お父さんの場合は、2000年に土地を買ったときに所有の意思があったと考えてよいです。
占有者は、「所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」です(民法186条1項)ので、あとは、無過失の証明だけです。相談者のケースでは、占有の初めに善意無過失と考えられますので、10年で時効取得します。お父さんは2010年に所有権を取得しています。最後に最高裁の判決を掲げます。文中に随時、最高裁の判決の日付けを書いておきます。

登記

時効取得と登記の関係は、第三者の登記がいつであるかによって、結論が変わってきます。

  1. 時効完成前:占有者は、元の所有者、および、時効完成前(時効進行中)に不動産を譲り受けて登記した第三者に対して 登記なくして対抗できます(昭42.7.21判決、昭41.11.22判決)。その後、時効が完成し、時効取得者(占有者)は、登記した第三者に対抗できます。
    元の所有者は、 時効による物件変動の当事者だからです。第三者も類似した関係です。
    第三者の登記後、再度の時効が完成した場合も、登記なくして対抗できます(昭36.7.2判決、平24.3.16判決)。

  2. 時効完成後:占有者は、時効完成後の第三者に対しては登記が必要です。
    時効完成後に不動産を譲り受けて登記した第三者に対しては、時効取得者(占有者)は、登記なくして対抗できません。二重譲渡のケースと扱うのです。
    時効の起算点を後の日にずらせて、時効完成日を後の日にずらせことはできません(平15.10.31判決)。
    時効完成後は、下記図のように、時効により土地の所有権を取得した人(占有者)を、買主と同様に、取引により所有権を取得した人(二重売買の買主)として扱うのです。従って、時効による不動産の取得者にも対抗要件として登記が必要です。
    背信的悪意者は、登記の欠缺を主張できません(平8.1.17判決、平18.1.17判決)。これに対しては、登記不要です。

元の所有者 →   時効取得者(占有者)
買主

相談者の父は、2.のケースです。 Aさんが、2010年(時効完成日)以降に、この土地を売り、買主が登記すると、あなたのお父さんの取得した所有権は否定されます(時効が中断される)。ただし、お父さんにも、再度の時効完成を主張できる可能性があります。

仮処分

現在は、時効完成後ですから、用心が必要です。そこで、お父さんが取得時効を主張する際には、用心のために、事前に、弁護士に依頼し、裁判所においてAさんを相手に、土地の処分禁止の仮処分(昭59.9.20判決)決定を得ることが必要でしょう。裁判所は、仮処分と同時に嘱託登記をします。
仮処分の登記後、Aさんと交渉するなり、土地の所有名義人Aに対する所有権移転請求の裁判するなりすればよいです。

判決


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