ストーカー対策

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2015.6.9mf更新
弁護士河原崎弘
相談
22歳の女子大生の場合は、18歳(高校3年)のときに、小学校5、6年次の男子同級生から、「結婚しよう」との内容の手紙が来た。
断りの手紙を書いたら、以来、年に何10数通の手紙が来るようになった。20歳のときに、成人式で会い、話をした。相手は一方的に「君とは結婚する運命にある」と話し、毎日、深夜、家の前に来て、相談者の様子を見ているようであった。
相談者(女子大生)が「家に来るのはやめてくれ」と言うと、相手は「行かないと結婚について話し合えないじゃないか。その代わり電話番号を教えてくれ」と言うので、相談者は電話番号を教えてしまった。その後、頻繁に電話がかかってきたので、電話は出ずに留守番電話を設置した。

その後も、この男は毎日午前2時半頃、家の前の道路に出没し、「結婚しよう」などと叫んでいる。 その後、相談者は、警察に相談し、相談者の名前を出さずに相手の親に注意をしてもらった。親も、息子が「ジョギングする」と言って、毎晩家を出ていることにおかしいと気付いていたようだ。その注意の後、1週間ほどは出没がなくなったが、また元に戻って、深夜出没し、叫んでいる。相手が深夜叫んでいるときにも、警察に電話をしてパトカ−に来てもらったが、相手は逃げてしまった。近所の人がパトカ−を呼んだときも同じであった。
2年ほど前に相談者が電話に出て、相手に交際を断った。その後、叫ぶ内容が変わった。ここ2年ほどは、「殺してやる。犯してやる。何度も凶器を持ってお前の家に行 った」などと叫んでいる。このような脅迫的な状況が2年間も続いているのです。この男は無職のようで、母親は、男を持てあましている様子でした。

対策
スト−カ−対策は、これといった有効策があるわけでもなく、相手に応じ臨機応変に対応するしかありません。このケ−スでは、相手が脅迫という不法行為を継続的に行っていますので、損害賠償を求めて訴えを提起することができます。
しかし、裁判所が認める損害賠償額はせいぜい100万円から300万円程度であり、訴えには、弁護士費用(着手金と報酬)を合計しても70万円〜100万円位がかかること、訴えによって相手を刺激し、行動がエスカレ−トすることをおそれ、相談者は躊躇しました。

他方、警察に脅迫罪で告訴することができます。告訴した場合、警察には捜査義務があり、効果があります。 しかし、不起訴になり、かえって相手を刺激し、悪効果を招くことをおそれ、相談者は告訴はしませんでした。
問題は、相手が小学校5年次および6年次に同じクラスであっただけですので、相手に関する情報がないことでした。弁護士が、住民票、戸籍謄本をとって調べたところ、相手の両親は数年前に離婚し、母とその男の二人暮らしでした。午前2時半から4時半に出没するので、正規の職業についていないと予想できました。
このような社会性のない男に対する対処は難しいです。こちらに対処に対しどのような反応をするか、予想することは困難でした。 立法による対処
ストーカー行為等の規制に関する法律 が成立しました(平成12.5.24公布、平成12.11.24施行)。
平成12年4月、静岡県沼津市で起きた女子高生殺人事件など凶悪事件に発展するケースが相次ぎ社会問題化しているストーカー行為に、最高で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すことになります。 さらに、「ストーカー行為」のうち、特に悪質なものについては被害者の告訴があれば、警告など行政命令を省いて「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科すことができます。

警察の発表では、警告により90%のストーカーは止まるそうです。しかし、止まらない10%があるのです。特に、警告により、逆上するストーカーがあります。このような場合は、傷害、殺人などの重大犯罪に発展します。十分注意し、異常なストーから逃げる必要があるでしょう。

言葉の定義

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