家業を手伝ってきた次男の寄与分

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2015.8.23mf更新
弁護士河原崎弘

相談

私は、サラリーマンをしていましたが、途中で、辞めて、父の商売(家具販売)を手伝いました。家業は、私と妻が手伝ってきました。
9月、父が亡くなりました。相続人は、母と、私(次男)と兄です。父の遺産は、ビル(土地、建物、時価5億円)と預金約1億6000万円あります。 建物は父名義ですが、私が手伝った以後に建築しました。預金も、私が手伝ってから形成されたものです。私は、明確に父の遺産の増加に寄与しています。
遺産分割に際して、私はどのような主張ができるのでしょうか。
相談者は、弁護士会の法律相談を訪ねました。

回答

あなたが、お父さんの資産の形成ないし維持に貢献した場合は、あるいは療養看護に務めた場合、あなたは、相続分とは別に寄与分を請求できます。
寄与分を主張できるのは相続人だけですので、あなたの奥さんは寄与分を主張できません。あなたの奥さんの寄与は、あなたの寄与として考慮(計算)します。
寄与分は、5%とかの割合、あるいは、1000万円などと金額で表示します。
寄与分は、遺産分割協議の際に相続人が決めますが、協議できなければ、当事者が遺産分割の申立に加えて、寄与分の申立てをし、家庭裁判所の審判で決めます。
寄与分は、およそ、遺産の20%以下です。療養看護の寄与分は1日の金額に日数を乗じます。例えば、1日8000円の1年分で、292万円とするなどです。

【通常の計算(法定相続)】

各人の相続分(相続取得額)は以下のとおりです。
相談者の相続分=6億6000万円×1/4
=1億6500万円
母親の相続分=6億6000万円×1/2
=3億3000万円
長男の相続分=6億6000万円×1/4
=1億6500万円

【寄与分を考慮した計算】

あなたの寄与分をお父さんの遺産の5%とした場合。
遺産から5%(3300万円)をマイナスし、6億2700万円を法定相続の割合で分けます。各人の相続分は以下のとおりになります。
寄与分=6億6000万円×0.05
=3300万円
相談者の相続分=6億2700万円×1/4 + 3300万円
=1億8975万円
母親の相続分=6億2700万円×1/2
=3億1350万円
長男の相続分=6億2700万円×1/4
=1億5675万円

条文

民法第904条の2〔寄与分〕

@共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした
者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人
の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から
第902条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもつてその者の相続
分とする。 A前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同
項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額
その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 B寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除し
た額を超えることができない。 C第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があつた場合又は第920条に規
定する場合にすることができる。

判決

2004.11.13
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161