請負代金の支払督促申立書の書き方

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Last updated 2015.4.20mf

売掛金や貸金を、書面のみで、簡易に請求する手続きがあります。支払督促の申立です(民事訴訟法382条以下、従前の支払命令)。ここでは請負代金請求の支払督促申立書の書き方と手続きを説明します。
使えるのは、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」についてです(382条)。特定物の引渡しなどは対象ではありません。

支払督促に適しているケース 請負代金の支払督促申立書の書き方 請負代金の支払督促申立書の見本
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支払督促申立書
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
請求の趣旨及び原因別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり
債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え、
との支払督促を求める。
申立手続費用 金○○○円
内訳
申立手数料(収入印紙)○○円
督促正本送達費用1080円
支払督促発付通知費用 120円
申立書作成及び提出費用 800円
資格証明手数料 2000円

平成〇〇年〇〇月〇〇日
債   権   者 〇〇 〇〇
代表者代表取締役 〇〇 〇〇
〇〇〇簡易裁判所 御中
価額   〇〇万円
貼用印紙 〇〇〇〇円
郵便切手 〇〇〇〇円

添付書類
一 商業登記簿謄本

当事者が法人の場合は、法務局(登記所) で、資格証明書または登記簿謄本/抄本をとってください。1通600円です。

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請求の趣旨及び原因
請求の趣旨
1 金〇〇万円(下記請求の原因2の残額)
2 上記金額に対する
□支払督促送達の日の翌日 
□平成  年  月  日
から支払済みまで年〇〇%の割合による遅延損害金
3 金〇〇〇〇円(申立手続費用)
請求の原因
1 契約の締結
(1) 契約の日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
(2) 契約の内容  債務者に対する〇〇工事契約
a 工事場所 b 工事内容
(3) 連帯保証人 □なし□債務者
(4) 遅延損害金□定めあり(利率〇〇)□定めなし
2 請負代金
〇〇〇万円
支払済みの額
〇〇万円
残額
〇〇万円
3 工事完成引き渡しの日平成〇〇年〇〇月〇〇日

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当事者目録
〒〇〇〇−〇〇〇〇
(住所)
(氏名・商号)     債権者  〇〇 〇〇
  上記代表者代表取締役 〇〇 〇〇
     (電話番号)      −   
〒〇〇〇−〇〇〇〇
(住所)
(氏名・商号)    債務者  〇〇 〇〇
  上記代表者代表取締役 〇〇 〇〇
     (電話番号)      −    
 

簡易裁判所/東京近郊
東京に近い簡易裁判所をいくつか掲載しました。詳しくは下記に電話をして管轄裁判所を尋ねて下さい(簡易裁判所には、相談室があります)。
03-5251-1611では、音声メッセージの説明と、FAXにより書式の取出しができます。
【夜間受付】
最近、東京簡易裁判所は、夜間でも受付けます。
民事調停、事件受付、受付相談は、月、水、金の17時〜20時
受付相談の申込みは、19時30分まで

東京簡易裁判所 03-3581-5411
八王子簡易裁判所 042-642-7020
立川簡易裁判所 042-845-0285
武蔵野簡易裁判所 0422-52-2692
青梅簡易裁判所 0428-22-2459
町田簡易裁判所 042-727-5011
横浜簡易裁判所 045-662-6971
神奈川簡易裁判所 045-321-8045
川崎簡易裁判所 044-233-8171
浦和簡易裁判所 048-863-4111
大宮簡易裁判所 048-641-4288
千葉簡易裁判所 043-222-0165

支払い督促関連 Q & A

質問:支払い督促に使う用紙
支払督促の後の手続き(通常訴訟)についてお尋ねします。準備書面の用紙のサイズはB5ですか、 それともB4ですか。
用紙の種類は、コピー用紙、あるいは、和紙を使う必要がありますか。
また、縦書きですか、横書きですか。
教えてください。

お答え:A4です
用紙は、A4縦置き、横書きです(2001年1月1日以降)。
しかし、これにこだわる必要はありません。それ以外でも、裁判所は受け付けると思います。
国民の裁判を受ける権利が、用紙の大きさとか、書式で制限されてはならないからです。用紙は普通のコピー用紙でもよいです。和紙に限りません。

その後:B5用紙でも大丈夫
ご返事、ありがとうございました。
裁判所も人によって扱いが異なるとの印象を受けました。ひとつに統一される方が良いのか、色々ある方が良いのか考えてしまいました。
私は、準備書面をB5横書きで提出しました。無事受取ってもらえました。書類を見たカウンターの中にいた女性は「書き直しなさい」との目で訴えていました。奥にいた男性が何か言おうとした瞬間、女性は「これでいいです」と言ってくれました。
私のパソコンでは、例えば(ワ)の( )は縦書きでは、横にこないので、手書きになります。追加印紙34,200円、郵券6,000円(切手のこと)を渡して帰りました。少し裁判所の中を見学しました。

コメント:裁判の傍聴は国民の権利
(ワ)は通常事件を示す裁判所独自の記号です。離婚事件では(タ)となります。縦書きの場合( )は、ワの上下に括弧を書けば十分に通用します。このような普遍性のない記号に神経を使う必要はありません。
裁判は憲法で公開することが決められていますので、裁判所の見学(傍聴)は自由です。
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161