弁護士(ホーム)法律事務所養育費/親子/親権 > 養育費支払い義務者の再婚。
弁護士河原崎弘

養育費支払い義務者が再婚し、養子 をとりました。養育費はどうなりますか。

相談:養育費支払い義務者が再婚し、養子 をとりました。養育費はどうなりますか。

私は、元妻と家庭裁判所で調停中です。今、元妻と養育費(現在、月10万円) のことでもめています。元妻は、元妻が育てている子ども3人います。
私の年収は、654万円、元妻の年収は、233万円です。学費を含めて養育費を決めることができますか。私は、離婚後再婚しました。再婚相手は、収入があります。養育費はいくらになりますか。
設例
支払い義務書:年収、給与収入、654万円、妻、養子2人
再婚相手の年収、給与収入、744万円
権利者:年収、給与収入、233万0519円、子ども3人

回答:

父母の未成熟の子どもに対する扶養義務です。この義務は、生活保持義務と言い、扶養義務者が自己の最低生活をさらに下げてでも負う義務です。子は親と同程度の生活を要求できます。

養育費を計算します。
  1. 基礎収入を計算:基礎収入率を乗じる
    義務者(父親)の基礎収入
    = 654万円 × 0.41 養子2人
    = 268万1400円
    再婚相手の基礎収入
    744万円× 0.4 = 297万6000円
    権利者(母親)の基礎収入
    = 233万0519円 × 0.43  子供3人
    = 233万0519円
  2. 再婚相手との間で申立人の分担する子の生活費指数 
    62× 268万1400 268万1400 + 297万6000
         ≒29
  3. 義務者が同居している場合に未成年者に分配される生活費
    分担額=268万1400円×62 +62 + 62 100 + 62 × 3 + 29 × 2
       = 144万9827円(年)
  4. 相手方との間で申立人の負担額を基礎収入を基に決める
    =144万9827円× 268万1400 268万1400 + 100万2123
    = 105万5393円
    = 8万7949円(月)

    扶養家族が増えたので、現在より養育費は減ります。

    判例