イギリスにいる夫を相手に離婚する方法/国際離婚

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2013.11.10mf
弁護士河原崎弘
相談
イギリス人の夫とロンドンで結婚し、子供が3人います。3年前から、日本に住むようになりました。夫は、私の預金をあてにし、預金がなくなると、態度が乱暴になり、最近は、けんかが絶えませんでした。6か月前に夫は、イギリスに帰国し、現在は、私が、子供と一緒に日本でいて、夫は生活費もくれません。
私は、現在、離婚を考えていますが、できれば日本で日英の離婚手続きができればと思っています。
離婚の主な原因は、彼の浪費癖で家庭の経済が成り立たなくなったことです。
どのようにすればよいでしょうか。

回答
夫が、離婚の条件に同意する場合、日本で、協議離婚できます。もちろん家庭裁判所での調停離婚でもよろしいです。
日本での協議離婚は、イギリスでも有効といわれています。一度、イギリス大使館の領事部でお尋ねになるとよろしいでしょう。
夫が離婚条件に同意ない場合、裁判する必要があります。国際離婚の管轄裁判所は、原則として、被告の住所地を管轄する裁判所です。
例外として日本の裁判所(原告の裁判所)が管轄権を持つのは、被告(夫)が行方不明の場合、被告(夫)があなたを遺棄した場合だけです。夫が、妻子を置いて帰国したことを、「遺棄」とみることができる場合もあります。その場合は、日本で裁判できます。
上記以外で、裁判離婚する場合は、イギリスの裁判所で、裁判することとなります。


s.46,Family Law Act 1986 は、海外での離婚(overseas divorce、司法手続きに限りません)がイギリス本国でも一定の条件下で有効と規定しています。
しかし、イギリスには協議離婚の制度がないので、日本での協議離婚がイギリスでも有効であるか否かは疑問でした。この法律施行(1988)後、イギリスの裁判所において、日本の協議離婚(divorce by agreement)を有効と認める判決(2006.9.14,EWHC2989)が出ています。この判決は LexisNexis などの判例データベースに載っています。
イギリスで solicitor(行政書士、弁護士)に依頼する場合は、以上のことを理解している人を選びましょう。日本人は金払いがいいので、狙われています。くれぐれも、ぼられないように。


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登録 2010. 6.17