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2017.10.9mf更新
弁護士河原崎弘

婚約していない場合の慰謝料請求

相談

結婚するように装い、複数の女性と交際する男 の話を読みました。 私(39歳)の彼(同じ会社、34歳、年収400万円)は、私との交際をやめ、他の女性と交際するようになりました。やはり、複数の女性(会社の同僚)と肉体関係のある交際をしているようです(噂がある)。まだ、私とは、婚約はしていません。
私は、悔しくて、何とか法的処置をとりたいです。

回答

:婚約していない場合の慰謝料
婚約していない場合、当事者の一方が単に交際をやめただけでは、不法行為(民法709条)には該当しません。上記ページに掲載されている判決では、当事者は結婚相談所を通して知り合っていますので、当事者は、当然、結婚の目的があることが前提での交際なのです。あなたの場合とは、事情が異なります。
婚約していないのに慰謝料請求が認められた例は、嘘があるなど、交際相手の行為が不当であり、相当ひどく、人格権侵害などの不法行為になる場合です。

判決


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