パブリシティの権利

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2023.1.8mf更新
弁護士河原崎弘

相談

私はある社会奉仕団体に所属しています。毎年、老人ホームを訪問したり、街頭で募金を集めるなどの奉仕活動をしています。ときどき、タレントなどの有名人も参加してくれます。
その際には、タレントと一緒に、写真を撮ったりしています。当クラブでは、そのタレントが写っている写真をホームページに載せようと企画しています。これは許されるでしょうか。写真の著作権は、撮影者である私にあると思うのですが。
相談者は、5分ほどですが、弁護士会電話無料相談 を受けました。

回答

(著作権)
写真の著作権は、撮影者にあるので、著作権については、問題ありません。
(肖像権)
顔写真の発表は、通常、写されている人の承諾が必要です。承諾なく公表すれば肖像権侵害として不法行為となります。 これは、人がむやみに氏名を使用されたり、その肖像を他人の目にさらされたりしないことを保護する人格的利益です。プライバシーの保護の一環です。
例外的に、写真などの使用が肖像権の侵害にならないのは、@真実性、A公共性、B公益性がある場合です。
(著名人の場合)
他方、著名人は、その著名性ゆえに、著名人としての活動やそれに関連する事項が、一般人よりも社会の正当な 関心事の対象となりやすいものである。そのため,著名人は、その著名人としての活動等が雑誌、新聞、テレビ等のマスメディアによって批判、論 評、紹介等の対象となることや、そのような紹介記事等の一部として自らの写真が掲載されることについて、言論,出版,報道等の表現の自由の保 障という観点から、これを容認しなければならない場合がある。
あるいは、俳優などの場合は、自己の氏名、写真が大衆の前に公開されることを包括的に許諾したものであって、このような人格的利益の保護は大幅に制限されます。
俳優などが、自己の氏名、肖像などを無断で使用されたとして損害賠償を請求できるのは、その使用が、純然たる個人生活の場合です。
(パブリシティの権利)
俳優などは、プライバシーの保護としての肖像権はないのですが、自己の氏名、肖像を対価を得て使用させる利益を持っています。これがパブリシティーの権利です。これは人格的利益ではなく、経済的利益です。写真などの使用行為が当該著名人の顧客吸引力に着目し、専ら顧客吸引力の利用を目的とするものである場合は、パブリシティの権利を侵害しています。
あなたのクラブのホームページに、そのタレントの写真を使うと、問題になるのは、このパブリシテーの権利の侵害になるかです。 明確には断言できませんが、タレントは、通常、どのような写真の場合対価を請求するかとの観点から考えたらどうかと思います。
その団体が営利団体でないことを考慮すると、そのタレントの顔写真で、クラブを宣伝している写真の掲載の仕方は、パブリシティの権利の侵害となる可能性があり、奉仕活動に参加している写真とか、奉仕活動の際の記念写真ではパブリシティの権利の侵害の可能性は低いと思います。

判決


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