結婚詐欺犯と結婚した場合

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2015.6.9mf

相談

私は、35歳。結婚した後、夫がインターネット事業の運転資金にお金が必要だと言いますので、何度もお金を貸しました。合計500万円になります。
でも、夫は、インターネット事業などしていないようです。お金は、競輪などに使ったようです。私は、結婚詐欺だと思いますし、周囲も同じ考えです。
前の奥さんからも電話があり、結婚詐欺だと言われています。しかし、刑法では、詐欺罪や窃盗罪などを、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で犯したときは、犯罪にならないと聞きました。
これは、本当でしょうか。

回答

結婚を餌に相手からお金をとることは結婚詐欺として、立派な犯罪です。 しかし、犯人と被害者が結婚していると、難しい問題が生じます。刑法には、詐欺罪や窃盗罪などを、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で犯したときは、処罰できないとの規定があるからです(親族相盗、刑法244条1項)。
結婚が有効なら、親族間の犯罪の規定が働き、詐欺罪で処罰することはできません。
婚姻は、「人違いその他の事由により当事者間に婚姻をする意思がないとき」は無効とされています。しかし、実質上、夫婦生活を送つているような場合について、婚姻が無効になると解すべきかも、難しい問題です。なお、判例は、事実上の夫婦(内縁)には、刑法244条1項は適用しないとしています。
短期間に、次々と似た手口で、婚姻、離婚をくり返し、相手に対し、(金を取り)詐欺を働いていたような場合は、結婚意思がないとの認定ができそうです。事実、そのような趣旨の判決があります。
詐欺罪で、告訴してみたら、いかがでしょう。
結婚詐欺の民事上の問題は 結婚詐欺 を参照。

判例

法律

刑法 第244条(親族間の犯罪に関する特例)

1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、 その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
2004.11.22
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