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2015.7.7mf
弁護士河原崎弘

スキー事故の治療に健康保険を適用して欲しい

質問

私は、スキー事故の加害者です。
被害者が健康保険を使用せずに、その額で請求してきました。これは正当なのでしょうか。
また、支払いの上限を設けたり、治療の段階を制限するようなことは不可能なのでしょうか。

お答え

被害者は、治療に、健康保険を使用することはできますが、健康保険を使う義務はありません。被害者が(第三者行為届出をし)健康保険を使用した場合、健康保険組合は、支払った医療費を加害者に請求できるのです(健康保険法57条1項)。従って、加害者の負担に変わりはありません。
なお、治療費の額は適正な額である必要があります。 治療の上限を設けるのではなく、裁判所は、適正な治療費か否かを判断します。健康保険を使った方が適正な治療になるでしょうね。
実際上、医師の治療行為なら、通常、適正とされます。よく、否認されるのは、マッサージなど、医師以外の者による治療行為です。しかし、マッサージも、医師が必要と判断すれば、適正な治療行為となります。

登録 2006.2.16
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