相続開始前の遺留分の放棄

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2015.7.31mf

相談

私は、息子と娘には、それぞれ、家を買い与え、息子と娘は裕福に暮らしています。
現在、妻と一緒に住んでいる家は全部妻に相続させたいと考え、遺言を書きました。
友人に聞きますと、子供たちには、遺留分があり、遺言どおりにならないと聞きました。そこで、娘と息子に遺留分を放棄させようと考えています。遺留分放棄は有効ですか。

回答

特定の遺産を特定の相続人に相続させるには、遺言が必要です。しかし、他の相続人には遺留分がありますので、完全に遺言通りになるとは限りません。そこで、遺留分放棄の制度を利用することになります。
遺留分は放棄できるのですが、相続開始前は、家庭裁判所の許可がないと効力がありません(民法1043条1項)。
家庭裁判所は、次のような要件があるときに、許可をしています。 結局、遺留分放棄をしてもらうには、事前に遺留分相当の財産を与えておく必要があるのです(代償性)。しかし、例外として、疎遠であった父子の間で、相互に遺留分放棄をする場合、代償は不要とする判決もあります。

判例

登録 2010.9.21


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