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Last updated 2015.6.16mf
弁護士河原崎弘

未婚の母が子供を産みました/認知と養育費請求手続きは

相談
今年の1月15日に男の子を産みました。未婚の母です。23才です。子供の父親とは結婚はしてません。妊娠がわかった時に相手には相談しましたが、「中絶をしてくれ」と言われました。
相手は、最初は、「お金は出すし、病院にも連れて行く」とも言ってましたけど、何一つ行動に移してはくれませんでした。
一人で病院にも行けず、誰にも相談出来ませんでした。 結果的には出産しました。人によっては、「勝手に産んだから」と言われます。
このような場合、養育費などは請求できますか。
どのように話しを進めればよいですか。
どこに相談すればよいですか。初めての事なので何もわかりません。教えて下さい。
相談者は、法律事務所を訪問し、弁護士の話を聴きました。

お答え
婚姻外の子供でも養育費を請求できます。
相手が、親子関係を認めていないので、まず、親子関係を認めさせる必要があります。手続きとしては、家庭裁判所 に対して 認知 と養育費を求める調停を申立てます。相手が、親子関係を否認したら、DNA鑑定をします。鑑定費用は、母親と相手と折半でいいでしょう。相手が負担を拒んだら、母親が負担することになります。
親子関係が認められたら、養育費を決めます。養育費の具体的な金額については、養育費算定表と同じ計算に基づく養育費計算機 で計算してください。
出生時からの養育費を認めた裁判所の決定もあります(大阪高等裁判所平成16年5月19日決定) 。ご参考に。

コメント
私もあなたとまったく同じで、34歳の未婚の母です。妊娠がわかったときに、彼は、「堕胎するなら、付き合いを続けるし、産むなら別れる。堕胎するなら、病院にも付いて行く」と、同じような事を言われました。それでも、私は、昨年12月に男の子を出産しました。
今、彼に対し認知の調停中です。この調停が終わったら、次に養育費の調停をするつもりです。
彼の住所のある管轄の家庭裁判所に行くと、調停の申立用紙など、もらえますし、書き方も教えてもらえます。自分の戸籍謄本(子供の名前の入ったもの)と彼の住民票があれば(本籍地がのっていなくても大丈夫でした)、郵送でも調停の申立は、できますよ。私は、弁護士に相談しましたが、手続きは自分でしました。
必要書類、料金は下に書きましたが、何千円程度で、済みます。これからの2人の生活と子供の為に頑張ってください。

戸籍謄本600円
住民票200円
調停申立て収入印紙1200円
80円切手10枚


判決
登録 Mar. 7, 2001
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161