【養育費算定表の一部 / 単位:円】

 
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2015.6.30mf
弁護士河原崎弘


離婚後、(通常)父親が、子供を育てている母親に対して支払う子供の生活費(養育費)です。 養育費算定表の一部

(表の見方)

子供1人(0歳から14才まで)、義務者(通常、父親)の年収が600万円の場合、 養育費の額は以下のとおり (養育費計算機高額所得者用も参照してください)。
権利者(通常、母親)の年収が0〜約63万円の場合養育費は月額6万〜8万円
権利者の年収が約63万円〜約388万円の場合養育費は月額4万〜6万円
権利者の年収が約388万円以上の場合養育費は月額2万〜4万円
登録 2008.12.23 
東京都港区虎ノ門3−18−12-301 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161