弁護士(ホーム) > 弁護士による交通事故の法律相談 >
20156.25mf更新

交通事故で被害者が植物状態になった損害の計算

相談

夫が、7か月前、歩行中、信号を見落とした車に跳ねられ、脳挫傷を負いました。 現在、植物状態です。損害額は、どのくらいになりますか。
被害者の妻は、日弁連交通事故相談センターの相談室で、弁護士に相談しました。相談料は無料でした。

回答

医療事故、交通事故 などで、被害者が脳に損傷を受け、植物状態になった多くの裁判例があります。一生の介護費用が損害に加えられますので、損害額は、死亡事故の場合より多額です。
通常、症状固定時から平均余命の期間、介護が必要ですので、近親者付添い人は、1日につき8千円、職業介護人は、実費(1万2千円くらい〜2万7千円くらい)が損害となります。
通常、自賠責保険から、満額の4000万円(後遺障害等級表参照)が、まず、支払われます。以下に最近の裁判例を挙げます。

判例
出典
被害者推定余命労働能力
喪失期間
労働能力喪失率合計損害
東京高裁和解
平成19年2月3日朝日新聞
43歳郵便局員約3億
3億6千万円(既払いを含め4億円)
交通事故
酒気帯び
千葉地裁佐倉支部平成18.9.27
42 歳男性41年100%約3億円交通事故
酒気帯び
横浜地裁平成15.6.20
判例時報1829-97
60歳男性100%7711万3388円医療事故
大阪地裁岸和田支部平成14.7.30
判例時報1807-108
10歳男子小学生18歳〜67歳100%2億1625万1105円交通事故
大阪地裁平成13.9.10
判例時報1800-号68
8歳男子小学生18歳〜67歳100%1億6913万1157円交通事故
東京地裁平成10.3.19
判例タイムズ969-226
交通事故民事裁判例集31-2-342
20歳男子学生55.4322歳〜67歳100%1億9446万1008円交通事故

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
2005.12.28