タレント専属契約書

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Last update 2015.4.30mf
弁護士河原崎弘

タレント専属契約書

株式会社〇〇〇プロダクションを甲と定め、 ΔΔ ΔΔを乙と定め、下記のとおり、専属契約を締結する。

第1条(労務の提供)
乙は、甲の専属芸術家として、この契約期間中、甲の指示に従って、音楽演奏会、映画、演劇、テレビ、ラジオ、レコード、ビデオテープ、音楽テープ、コンパクトディスクなどの芸能に関する出演の他、それに関連するすべての労務を提供する義務を負う。
乙は、甲の書面による承諾なくして、第三者のためにこれらの行為をしてはならない。
第2条(許諾の権利)
甲は、第1条の出演の結果得られたレコード、ビデオテープ、コンパクトディスクなど一切の音の固定物および一切の映像の固定物について一切の使用ならびに乙の芸名、写真、肖像、筆跡、経歴などの一切の使用を第三者に許諾する権利を有する。
乙は、甲の承諾なしで、これらのものを第三者に使用させてはならない。
第3条(対価の帰属) 
第1条、第2条に基づく役務の提供、使用の許諾によって第三者から受け取る報酬などは甲に帰属する。
第4条


(費用の負担)
甲は、この契約に基づいた役務の提供、使用の許諾などに関連する経費(レッスン代、衣装代を除く)、乙の高等学校入学金(授業料を除く)を負担する。
その他の費用は乙の負担とする。
第5条


(費用の貸付)
甲は、乙のレッスン代、衣装代、美容代、通学およびレッスンのための交通費、住居費、生活費、食費、医療費を、乙に貸付ける。
乙は、毎月甲から受領する報酬から、上記借入金を分割払いで甲に返済する。
第6条(期限の利益の喪失)
乙が次の事由に該当するときは、甲は乙に通知して期限の利益を失わせることができ、その場合、乙は即時残債務を弁済する。
  • 乙が本契約の条項に違反したとき 
  • 乙と甲との専属契約が解消された場合
第7条(債務免除)
乙と甲との専属契約が本日から1年間円満に続き、かつ乙が誠実に義務を履行した場合には、甲は、貸金債務の内、金   万円を免除する。      
第8条(報酬)
甲は、乙に対し、この契約期間中、第1条、第2条に基づいた乙の義務履行の報酬(税込み)を次の通り支払う。
  • 専属料 
     毎月  日限り 金     円
  • 出演料保証額
     毎月  日限り 金     円 
第9条(契約期間)
契約期間は、   年  月  日から   年  月 日までの  年間とする。
当事者が、契約期間満了2か月前までに書面により別段の意思表示をしない場合には、本契約は自動的に更新される。
以後の期間満了時においても同様とする。  
第10条(損害賠償)
甲または乙が本契約に定める義務を履行しなかった場合には、それによって、相手方が受けた損害を賠償する義務がある。
その場合、損害を受けた当事者は、相手方が義務不履行によって得た利益を自己の損害とみなすことができる。 
第11条(解除)
当事者は、相手方が本契約に違反した場合あるいは、相手方により名誉・信用を傷つけられた場合には、本契約を解除できる。
第12条(契約の発効時期)
乙が未成年の場合、本契約は乙の親権者が同意し、かつ甲がそれを知った時点から効力を生ずる。
第13条(裁判管轄)
本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、東京地方裁判所とする。

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成  年  月  日

本店 東京都港区虎ノ門3丁目
氏名(甲)  株式会社〇〇〇プロダクション
代表取締役 〇〇  〇 
住所 東京都渋谷区恵比寿南
氏名(乙)   Δ  Δ  Δ  Δ     
住所 東京都渋谷区恵比寿南
氏名(乙の親権者) Δ Δ  Δ 夫  



この契約書では、労働契約(あるいは雇用契約)と金銭消費貸借契約を合体させてあります。
貸主の立場から見ると問題が起き易いので、金銭の貸借契約は専属契約とは別の契約にした方がトラブルが少ないです。

参考:お礼奉公