弁護士(ホーム) 刑事法の争点 刑事法の争点、公務に対する業務妨害罪登録 2005.12.6
2023.6.30更新弁護士河原崎弘刑事法の争点、公務に対する業務妨害罪
業務妨害と公務執行妨害
公務に対する業務妨害罪
業務:社会生活上の地位に基づき継続的におこなう事務
権力的公務 非権力的公務 判例 公務執行妨害 業務妨害と
公務執行妨害学説:包含説 公務執行妨害 業務妨害と
公務執行妨害
法条競合
観念的競合
公務執行妨害罪は業務妨害罪の特別法学説:非包含説 公務執行妨害 公務執行妨害 法益が異なることが根拠 学説:二分説/限定積極 公務執行妨害 公務執行妨害と
業務妨害学説:二分説/公務区分 公務執行妨害 業務妨害 権力的公務には自力執行力、強制力がある 問題点 偽計、威力 公務が保護されるか 横浜地裁平成14.9.5偽計業務妨害罪を認める;虚偽の通報による海上保安庁職員のパトロール業務を妨害
名古屋簡裁平成16.4.28偽計業務妨害罪を認める;虚偽の被害届けによる機動警ら業務を妨害暴行、脅迫 非権力的公務が保護されるか 保護法益 <業務妨害>
人の経済活動の自由<公務執行妨害>
公務の円滑な遂行
業務妨害罪の罪質
抽象的危険犯/判例 具体的危険犯/団藤、大塚 侵害犯/平野 「妨害した」との文言 【最高裁平成14年9月30日決定】
- 威力:人の意思を制圧するに足る勢力・・・・暴行、脅迫を含む
- 偽計:人を欺網、誘惑し、あるいは他人の錯誤または不知を利用する違法な行為
- 虚偽の風説の流布:虚偽事項を世上に伝播すること
本件において妨害の対象となった職 務は,動く歩道を設置するため,本件通路上に起居する路上生活者に 対して自主的に退去するよう説得し,これらの者が自主的に退去した 後,本件通路上に残された段ボール小屋等を撤去することなどを内容 とする環境整備工事であって,強制力を行使する権力的公務ではない から,刑法234条にいう「業務」に当たると解するのが相当である