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2019.1.12mf
弁護士河原崎弘

架空請求詐欺サイト/ワンクリック詐欺

相談1:詐欺サイトに住所などを知られたらしい

インターネットで、無料サイトを見ていました。そのサイトは、見る際に、電話番号などを入力するようになっています。ところが、突然、「登録されました。期日までにお金を振込んでください」との文章が出てきて、振込口座が書いてあり、さらに、「未納の場合は弁護士を通じ連絡が行きます」とありました。
その後、私の携帯に何度も料金請求の電話が執拗にかかります。
私の住所がわかってしまい、自宅まで請求にくるのではと心配です。対処法はありますか。
相談者は、電話無料相談 を受けました。 Windowsセキュリティシステムが破損しています

相談2:サイトに登録された

アダルトサイトを見ていました。ところが、突然、「登録されました。期日までに6万円振込んでください。3日以内に振込めば3万円です」との文章が出てきて、振込口座が書いてあり、私のパソコンのIPアドレスも書いてありました。困るのは、裸の女性の写真がパソコン表示され、消すことができないことです。
私の身元が知られたのでしょうか。振込むべきでしょうか。

相談3:マイクロソフトの表示がされ、ブラウザを終了できない

「マイクロソフトセキュリティアラーム
Windowsセキュリティシステムが破損しています
システムが3個のウイルスに感染しています。Windows PCが感染: 3 ウイルス。セキュリティが 2 マルウェアと 1 フィッシング詐欺/スパイウェアの痕跡を見つけました。
Virus found Microsoft」とMicrosoftの警告が表示され、ページを消せません。移動することもできません。

回答:放置する対処が良い

これは、最近多い、架空請求詐欺サイトです。架空請求に対しては、何もしない、放置することが原則です。あなたの場合も、 放置して、 大丈夫です。
携帯電話の番号から、住所、氏名を調べることはしないでしょう。
アダルトサイトを見て、やはり、架空請求をされたケースが多いです。本人は、若干、後ろめたい気持ちがあり、1人で悩み、お金を振り込む場合があります。しかし、振り込むと、相手は、さらに、お金を請求してくるのが、通例です。
アダルトサイトを見ても、他人に迷惑をかけたわけではありません。弁護士、消費生活センター、信頼できる友人に相談してください。そうすれば、冷静な判断ができます。警視庁などでも、業者に連絡しないよう、お金を振込まないよう アドバイスをしています。

相談者の場合は、知らないうちに、契約成立になったようです。このような場合、民法では、錯誤で、契約は無効になります。ただ、例外として重過失があると、無効を主張できません。相談者に重過失があることはないでしょう。
本件では、突然、「登録されました」との画面が出てきています。その前に、確認画面が出ていません。このような場合は、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年6月29日法律第95号)により、契約は無効であると主張できます。相談者は、法律上も保護されています。

裁判所も、このような事例には、業者に対し、厳しい態度で臨んでいます。振り込んでしまった人が、弁護士に依頼して、指定口座の名義人、脅迫などに使用された携帯電話の契約名義人、脅迫などに使用された携帯電話の契約者であったレンタル会社、および、同社の取締役に対し、共同不法行為を理由に、損害賠償を請求した裁判がありました。この裁判では、裁判所は、指定口座の名義人、レンタル会社の責任を認めました。

パソコン上に残った料金請求画面ないし裸の画面 を消す方法は次の通りです。 下記ページを参考にしてください。自己責任ですが。 Microsoftのページは、偽ページです。これも詐欺サイトです。

詐欺サイトのページを消えない場合は、次の方法で消します。
[ウィンドウズマークを右クリック] → [タスクマネジャーをクリック] → [終了したいブラウザを選び右クリック] → [タスクの終了をクリック]

判例

法律

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条
(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第3条  民法第95条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

港区虎ノ門3丁目18-12-301 弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161
登録 2006.4.24