加害者不起訴の場合、被害者は、検察審査会へ審査の申立

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2011.4.4mf更新

相談:加害者が不起訴

私の夫は、交通事故で植物人間になりました。夫は、広い道路をバイクで走行中、一時停止をしないで、狭い道路から出てきた乗用車の側面に衝突し、頭を打ったのです。
警察に加害者について尋ね、検事に電話をしたところ、検察事務官から、加害者を「不起訴にした」と言われました。納得できません。何か打つ手はありませんか。
相談者は、法律事務所を尋ね、法律相談を受けました。料金は5250円でした。

回答:検察審査会に審査の申立

「諦めてはいけません。被害者がとるべき手段はあります」と、弁護士は、次のような説明をしてくれました。

刑事

この加害者は自動車運転過失致死(旧、業務上過失致死)罪にあたります。刑は7年以下の懲役、禁固または百万円以下の罰金です。しかし、検察官が起訴しなければ、刑は科せられません。
検察官の不起訴処分に不服の場合は、 不起訴処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会に審査の申立てをしてください(検察審査会法30条)。検察審査会は、審査をし、「起訴相当、不起訴不当」などの決議をし、議決書を作成し、その検察官を指揮監督する検事正および検察適格審査会に送ります。
「起訴相当」、「不起訴不当」などの決議をした事件のうち、約2割の事件が、起訴されています。
検察審査会は、各地の裁判所内にあります。東京および近郊の検察審査会を下記に挙げておきます。

東京第一検察審査会03-3581-5411
東京第二検察審査会03-3581-5411
八王子検察審査会0426-42-5195
横浜検察審査会045-201-9631
千葉検察審査会043-222-0165
さいたま検察審査会048-863-4111

民事

損害賠償請求をする。被害者が植物状態の場合は、将来の介護費用が損害となりますから、相当高額となります。2億円以上になることもあります。