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2015.6.17mf

違約条項付男女の別れの契約書/弁護士の書式

制作:弁護士河原崎弘
  

契約書

〇〇〇男を甲とし、〇〇〇子を乙とし、次のとおり契約を締結する。

第1条 甲と乙は、従前の交際を解消し、次の通り和解する。
第2条甲は乙に対し、和解金として、金60万円を次の通り乙の指定する銀行口座に送金して支払う。
  1. 本日        金20万円
  2. 2011年3月末日 金20万円
  3. 2011年4月末日 金20万円
第3条甲が前条の支払いを1回でも怠った場合は、甲は期限の利益を失い、そのときの残金にそのときから年20%の損害金を付加して直ちに支払う。
第4条本契約により甲乙間の紛争は一切解決したので、乙は甲に対し以後何らの請求もしない。
乙は、今後、甲および甲の関係者(勤務先を含む)に一切連絡をしない。
本契約は秘密とし、他に漏らさない
第5条本契約に違反した場合、乙は未受領の金員については請求権を失い、受領済みの金員については返還しなければならない。
第6条甲乙間には以上の外何らの債権債務のないことを相互に確認する。

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する。
2011年2月20日
住所
       氏名(甲)     〇〇〇男       

住所
       氏名(乙)       〇〇〇子              
  東京都港区虎ノ門3丁目18番12号  
     △△△△法律事務所
        (乙代理人)  弁護士 △△三郎   


和解金(慰謝料、解決金)を支払っても、相手が嫌がらせなどを続行するおそれのある場合(そのようなおそれのない場合は通常の 和解契約書 )は、即時払いで単なる 領収書 をもらうのではなく、分割払いの契約書にすると良いでしょう。
このような契約をしても無言電話などを続ける、あるいは、復縁を迫るなどして約束を守らない人がいます。その対策は
  1. 違約金の金額を上げるなど違約条項を厳格にする。
  2. 双方に代理人を付ける。
  3. 双方に立会人を付ける。特に守らないおそれのある方には必要です。和解後に嫌がらせを続ける場合は立会人を通して止めるよう説得してもらえます。

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 3431-7161