不動産(建物)賃貸借契約書

弁護士(ホーム) >  不動産の法律相談不動産賃貸借  >
mf


不動産賃貸借契約書


賃貸人株式会社鈴木不動産(以下「甲」という)と賃借人     
(     以下「乙」という)とは下記の通り賃貸借契約を締結する。

第1条
  甲は、その所有に係る別紙物件目録記載にかかる建物(以下「本件物件」という)の内、賃貸借物件の表示部分にかかる建物(以下「本物件」という)を乙に賃貸し、
   乙はこれを賃借する。

第2条
  賃貸借期間は、平成16年  月  日から平成  年  月  日までの  年間とする。

第3条
  乙は、下記の事項を履行することとする。
1、賃料は壱か月金30万円也と定め、毎月末日までにその翌月分を甲の指定する三井住友銀行中野支店普通預金口座、名義「株式会社鈴木不動産」、番号39164
    に振り込んで支払うこと。但し、1か月に満たない期間の賃料については日割計算とする。
2、建具、造作、ガラスの破損等の修理、その他本件物件の小修繕費を負担すること。
3、ガス、水道、電気料金等本物件使用に必要な一切の費用を負担すること。
4、甲の承諾を得ないで本物件の転貸(一部転貸を含む)又は賃借権の譲渡等をしないこと。

第4条
1、前条1項による賃料は物価の高騰、租税、公課、地代等の増減その他経済上の変動により近隣の建物の賃料に比較して不相当となったときは、甲、乙間において
  将来に向かって賃料の増減を請求することができる。
2、前項の場合において改定賃料の額が相当である場合は、甲及び乙はこれに応ずるものとする。

第5条
甲は、乙が賃料の支払いを2回以上怠ったとき、又は本契約に違反したときは、何等の通知催告をしないで本契約を解除することができるものとし、乙は甲に対し
  上記違反にもとづく損害賠償の責に任ずるものとする。

第6条
1、合意解約その他の事由により本契約が終了したときは、乙は直ちに本物件を甲に明渡す。
2、前項の明渡しに際しては、乙は本物件を乙の費用にて原状に復するは勿論、毀損した場合はこれを修理し、かつ乙の所有物件全部を撤去した上完全に甲に明渡す。

第7条
1、乙が本契約終了後本物件の明渡しをしないときは、乙は以後明渡し済みに至るまで契約終了時点における賃料の倍額の遅延損害金を支払う。
2、乙が本物件の明渡しをしなかったため甲が特別の損害を被ったときは、乙はその損害をも賠償する。

第8条
乙は明渡しに際しては、移転料あるいは本物件に付加した造作その他の物件につき買取等の請求をしない。

第9条
1、保証金100万円は無利息とし本契約終了による本物件の明渡しと引換えに第10条にもとづく償却をした上でこれを乙に返還する。但し延滞賃料又は
   乙の責に帰すべき損害金があるときは、これをも控除して残額を返還することができる。
2、乙は、本契約期間中は保証金をもって賃料に充当することはできない。

第10条
1、本契約が終了した場合には、甲は保証金よりその15パーセント相当額(金15万円)を償却し、残額(金85万円)を乙に返還する。
2、乙が賃料又は損害賠償金を支払わなかったときは、甲は保証金を以って任意にその弁済に充当することができる。この場合、甲は直ちに乙に通知するものとし、
  乙はその通知を受けた日より1週間以内に充当相当額を補填のため甲に交付する。

第11条
本契約期間内において乙がその都合により本契約を解除するときは、少なくとも6か月以前に書面を以って甲にその通知をするものとする。但し、乙は上記通知に代えて
   6か月分の賃料相当額を甲に支払うことにより解約できる。

第12条
乙は次の事項を履行することとする。
1、本物件の内外における危険または、衛生上有害な事故の予防と防止に責を負うこと。
2、風紀を害したり他の賃借人の業務妨害となったり騒音等近隣の人の迷惑となる行為をしないこと。
3、本物件内に人を居住させないこと。
4、店舗に加えた造作等を他に譲渡、転売等の一切の行為をしないこと。
5、本物件に営業上の必要等から加える造作等の費用を一切負担し、明渡しの際は乙の費用にて原形に復すること。
6、予め甲の書面による承諾を得なければ重量物の据付及び電気機器等の設置をしないこと。

第13条
乙は自己及びその代理人、使用人等の故意または過失により、本物件等を破壊または滅失等をさせ損害を生じたときはその一切の損害を甲に対し賠償する。

第14条
本物件の内外において原因の如何を問わず水火災、盗難ならびにガス、水道等に因り発生した一切の事故について甲はその責任を負わない。

第15条
甲は本件建物の保安上必要あるときは本物件内に立入り必要な措置をとるものとする。このための解錠の鍵は、甲、乙双方が保持する。

第16条
本件物件が所在する地域が再開発等の対象になり本件物件が収去、除去される場合、乙は甲に対して金銭的補償等の要求はしないものとする。

第17条
1、地震のため本物件が損壊等して修繕が物理的又は経済的に困難となった場合は、甲の申出により乙は本契約を解約し立退くこととする。
2、地震等のため乙が損害を受けた場合には、その原因の如何に拘わらず乙は甲に対し賠償の要求をしないもとする。

第18条
期間満了により本契約を更新する場合はその6か月前に乙はその申出をする。

第19条
本契約に定めのない事項については甲、乙は誠意を以て協議善処する。

第20条
本契約に関する紛争は東京地方裁判所を以て管轄裁判所とする。

第21条
連帯保証人は本契約による乙の債務を保証し乙と連帯して履行の責を負うものとする。

平成16年  月  日


甲(貸主)   東京都中野区中央3丁目○○番15号
株式会社鈴木不動産
代表取締役 鈴木 薫        ○印



乙(借主)

                                ○印



連帯保証人


                                ○印

 


物件目録


建物の表示


所  在   中野区中央3目○○番地21

家屋番号   ○○番21

種  類   店舗 事務所

構  造   鉄骨造陸屋根四階建

床面積
一階 174・15u
二階 189・50u
三階 164・35u
四階 164・35u

本物件の表示(賃貸物件)
上記のうち壱階部分(別紙図面中、ロ、ハ、チ、リ、ヌ、ア、ル、ヲ、イ、ロを順次直線で結んで囲んだ部分(@+A+B))

床面積    156・50u

-------------------

<<図面 省略>>



港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
2004.9.2