離婚契約書 |
1 | 橋本一郎と橋本恵子は、離婚する。 |
2 | 橋本一郎と橋本恵子は、両者間の長男秀雄の親権者を橋本恵子と指定する。 |
3 | 橋本一郎は、橋本恵子に対し、長男秀雄の養育費として、2011年2月28日から秀雄が成人に達した月まで、
毎月末日限り月額6万円を支払う 。 |
4 | 橋本恵子は、橋本一郎に対し、財産分与として、後記物件(以下、本物件)の持分10分の2を、譲渡する。 |
5 | 橋本一郎は、本物件によって担保されている債務者橋本恵子の債務(本日現在、住宅ローン金790万5263円)
につき債務引き受けし、この債務を橋本恵子に代わって、みずほ銀行に支払う。 |
6 | 橋本一郎は、橋本恵子に対し、2011年1月31日までに、離婚に伴う財産分与および
慰謝料として金600万円を支払う。 |
7 | 橋本恵子は、橋本一郎が、2011年2月1日以降、月1回、長男秀雄に面会することを認める。その日時、場所、方法などは、当事者が協議して定める。 |
8 | 橋本一郎および橋本恵子は、別紙記載の情報にかかる年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。 |
9 | 橋本一郎および橋本恵子は、両者間に上記以外何らの債権債務のないことを確認する。
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