1審判決に不服の場合は、控訴(第2審)する必要があります。控訴するには、控訴状を裁判所に提出します。 ここでは、控訴状の書き方と控訴の手続きとを説明します。登録 2006.7.24控訴状の書き方/見本(書式)
控訴状東京高等裁判所 民事部 御中 平成16年12月5日 控訴人代理人 弁護士○○ ○○ 印 〒153-0033
東京都○○区 町○丁目○番○号控訴人 ○○ ○○ (事務所及び送達場所)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門○丁目○番○号控訴人 代理人 弁護士 ○○ ○○ 〒145-0012
東京都○○区 町○丁目○番○号被控訴人 ○○ ○○ 上記代表者代表取締役 ○○ ○○ 貸金請求控訴事件 訴訟物の価額 300万円 貼用印紙 3万円 予納郵券 6,000円 上記当事者間の東京地方裁判所平成16年(ワ)第6745号貸金請求事件につき、平成16年11月22日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成16年11月24日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから、控訴する。
原判決の表示被告は、原告に対し、金300万円及び平成7年8月13日から支払い済まで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は仮に執行できる。控訴の趣旨 原判決を取消す。 被控訴人の請求を棄却する。 訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。 控訴理由 追って、提出する。 添付書類 1 資格証明書 1通 2 訴訟委任状 1通
控訴状に控訴理由は、書かなくてもよいです。控訴状中に控訴理由を書いてない場合は、控訴提起後50日以内に控訴理由書を提出する必要があります(民事訴訟規則182条)。この期限は、厳格ではありませんが、守ったほうがいいでしょう。控訴の手続き
- 控訴状における宛名は控訴裁判所(2審、通常、高等裁判所)、提出先は、原裁判所(1審、通常、地方裁判所)です。
- 正本1通と、被控訴人と同じ数だけの副本を提出する。
- 印紙は、印紙額計算機で計算した額を正本に貼る。訴状の1.5倍の額です。
- 切手(裁判所では郵券といいます)は6,000円(被控訴人が1名の場合)。
内訳 500円8枚、100円6枚、82円10枚、52円5枚、20円10枚、10円10枚、1円20枚- 当事者が法人の場合、法務局 で資格証明書または商業登記簿謄本の交付を受け、一緒に、裁判所に提出します。
- 控訴期間は。判決が送達された日の翌日(初日不参入)から2週間です(民事訴訟法285条、95条1項、民法140条)。