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2018.4.21mf
弁護士河原崎弘

委任状見本(書式):金銭消費貸借契約公正証書作成用

お金を貸す際には、借主から、借用書をもらう、あるいは、金銭消費貸借契約書 を作るとよいです。その際、契約書を、公証役場 で、公正証書 にする場合に必要な委任状(欄外に捨印も)です。同時に印鑑証明をもらっておくとさらによいです。印鑑証明の有効期間(6か月)内に公正証書を作成するか、あるいは、再度、印鑑証明をもらうとよいでしょう。この委任状に押す判は実印です。
この委任状は、正確に作成する必要があります。可能なら、誤り訂正のため、欄外に捨て印をもらうと良いでしょう。

     
捨て印

委任状
貸主は     を、借主は、     をそれぞれ代理人として下記要領にて、および、その他付随条件を相手方と協議して、公正証書作成する一切の件を委任する。
金銭消費貸借契約

第1条借主       は、平成  年  月  日、貸主       から金銭消費貸借のため金      円を受け取り、借用した。
第2条借主は、元金を、平成  年  月  日から平成  年  月  日まで毎月  日までに金     円ずつ(ただし、最終回のみ金       円)、合計    回の分割払いで返済する。
第3条借主は、元金に対し、年  %の利息を毎月  日までに支払う。
第4条借主は、次の事由に該当するときは、催告なくして当然期限の利益を失い即時残債務を弁済する。
1 借主が分割金または利息の支払を 回分以上怠ったとき
2 借主につき、破産、和議の申立がなされたとき
3 借主が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。
4 借主が本契約の条項に違反したとき
第5条借主が、本契約に基ずく債務の履行を遅滞してときは遅滞の日の翌日から完済まで遅滞金額に年  %の割合による損害金を付加して支払う。
第6条 保証人は、借主が負う一切の債務につき借主と連帯して保証する。
第7条 本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、貸主の住所地を管轄する地方裁判所とする。
第8条 債務者および保証人は、債務不履行の際は直ちに強制執行に服する旨を陳述した。
平成  年  月  日
住所
 氏名(貸 主)〇〇〇〇 
職業
住所
 氏名(借 主)〇〇〇〇 
職業
住所
 氏名(保証人)〇〇〇〇 
職業

注*貸主が委任しないときは貸主の捺印不要。
注*委任者は印鑑証明を添付、法人の委任者は資格証明または商業登記簿謄本必要。
注*第8条を、執行認諾約款(強制執行されても異議ない旨)と言います。執行認諾約款があれば、債務不履行の場合、強制執行ができます。

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