河原崎法律事務所ホーム弁護士費用
2015.5.15mf

控訴した場合の弁護士費用/1審の報酬、2審の着手金はどのようになるか

相談

弁護士に依頼して、裁判をしています。1300万円の損害賠償請求で、私が原告で提訴し、弁護士さんに着手金として74万円、プラス印紙代を払いました。妥当ですよね
今回、500万円で和解となった場合、私が弁護士さんにお支払いする成功報酬はいくらでしょうか。 また、判決で、1000万円となった場合成功報酬はいくらお支払いするのでしょうか。
ちなみに、判決を戴いても、相手は悪質な財産隠しをしているので、回収はゼロの可能性があります。回収できなくても経済的利益があったとみなされるのでしょうか。
弁護士さんは一生懸命やって下さったので、感謝しています。 私は、500万円で和解して相手に安心感を与えるくらいなら、取れなくてもいいから判決を戴こうと思っています。そして集金に行きたいと思っています。 判決を戴いて、(困らせるため)私が集金に行っても、私は罪にならないのでしょうか。
また、控訴(2審)も考えています。その場合、弁護士費用(着手金)が、また、かかるのでしょうか。

回答

1300万円の請求で、74万円の着手金は妥当です。 裁判で勝った場合の成功報酬は、依頼者と弁護士の契約によって決まります。一般的な基準を言いますと、(廃止された弁護士会の報酬規定に基づく)標準的な金額(相場)は、 500万円の判決を得た場合は(和解でも同じ)、弁護士報酬は68万円、1000万円の判決を得た場合は118万円です。これらは、弁護士費用計算機 で計算ができます。
報酬は、判決を得た場合、あるいは、和解が成立した場合に発生するもので、お金を回収できなくても発生します。しかし、通常は、回収できない場合は、弁護士は、報酬を請求しないことも多いし、減額して報酬を請求することも多いです。

控訴した場合の、1審の報酬と2審の着手金も、全て、依頼者と弁護士の契約により決まります。民事の場合の一般的な基準を言いますと、(廃止された第二東京弁護士会報酬会規 5条によると)、控訴する場合は、1審判決による成功報酬はありません。 代わりに、さらに、控訴審を依頼する契約をし、控訴審の着手金(1審の着手金より少ない)を支払う必要があります。 ただし、これは、1審担当の弁護士に2審も依頼する場合のことであり、控訴審を別の弁護士に依頼する場合は、依頼者は、1審担当の弁護士に報酬を支払う義務があります。
判決と和解を比較すると、和解で終わった場合の方が、債務を履行してくれる可能性が大きいです。判決で終わった場合は、履行してもらえる可能性は低く、強制執行しなければならず、手間がかかり、面倒と言えます。
依頼者が、集金に行くことは差し支えないですが、相手を困らせるために行くことは、止めた方がよいでしょう。
2006.7.7
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 河原崎法律事務所 03-3431-7161