どんな事件が調停で解決できますか/弁護士の法律相談

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2024.1.31 mf


相談

どんな事件の場合、調停申立をすればいいですか

回答

調停とは、裁判所において、調停委員を交えた話合いです。 民事に関する紛争ならば、どんな事件でも調停申立ができます。裁判をするには証拠が足りない、訴えでは大げさ過ぎる事件は、調停申立するといいです。
管轄裁判所は、原則として相手方の住所地の地方裁判所あるいは簡易裁判所です(民事調停法 3 条)。家事調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所です(家事審判規則 129 条)

メリット

調停には下記のようなメリットがあります。欠点は、時間がかかることです。不調の場合は、時間を無駄にしたことになります。裁判官は、当事者が反対しても、記録が膨大な事件を調停に付す傾向があります。記録を読むのが面倒なのでしょう。
しかし、調停委員は非常勤です。調停委員は記録を裁判所外に持ち出せません。裁判官は持ち出せます。調停委員が膨大な記録を読むことは無理です。
裁判所でも正規の職員(裁判官)が、嫌な事件を、非常勤の職員(パートタイマー=調停委員)に押し付けているのです。調停委員は記録を読む部屋は用意されているそうですが、面倒な事件を調停委員に押し付ける態度はよくありません。裁判官は、多くの報酬と、身分と生活を保障されています。調停委員は、報酬は少なく、身分と生活の保障のない非常勤職員(パートタイマー)です。この不合理性は明らかです。
裁判官も弱い人間なのです。

高等裁判所の裁判官は、一審の記録を読んで、法廷、和解に臨むべきですが、これに手を抜く裁判官がいます。話しをすると、記録を読んでないことがわかるのです。適当に和解させようとする態度が見えます。
東京高等裁判所の裁判官の中に、常に、きちんと記録を読んで法廷に臨む方がいます。当たり前のことですが、代理人としても、このような裁判官に対しては頭が下がり、信頼感を抱きます。この裁判官については、本で、「よく、一審判決を覆す」と、紹介されていました。きちんと審理をするので、そのような結果になるのでしょう。

調停前置主義

次の事件は訴えを提起する前に、必ず調停の申立をする必要があります。

労働審判

平成18年4月1日、労働審判法が施行されました。労働審判手続きの申立があると、原則として、調停により解決します。調停が成立しない場合は労働審判を行います。調停の段階なら、弁護士を依頼しなくとも、自分できます。

東京地方裁判所

平成 13 年 4 月 1 日以降、東京地方裁判所では次の事件は調停に付されることが多い(民事調停法 20 条)。 ちなみに、刑事裁判(国選弁護事件でも)では、裁判官と検察官は、高額の報酬と身分を保障されています。かって、その裁判官が、国選弁護事件で身分の保証のない弁護人に極めて小額の報酬を決めて、支給していました。
弁護士が小額の報酬で社会奉仕をすることはよいことですが、裁判官、検察官にも、その必要があるでしょう。

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